TOP PAGE > 勘定科目一覧 > 資産 > 棚卸資産 > 貯蔵品
ちょぞうひん。 まいぞうきんではありません(← 一応ネタ)
未使用の消耗品や工具・器具・備品等を管理する勘定科目。
未使用の〜 事務用品、消耗品、工具、器具、備品、燃料、梱包用品 ・・など。
・未使用という基準は、事業の用に供しているかどうかが起点と言えるでしょう。
・減価償却資産などに該当するほどの工具や備品などは含みません。(そもそもそれら備品は、取得時において既に資産計上されていますし。。 まあ分かりやすく区分するなら ”消耗品” として取り扱う範囲のもの → 貯蔵品、、 と、そう考えておくのがベター) 但し、帳簿価額と評価額の残る(もし処分するとすれば売れる)備品をお蔵入りにする(代替などで、使わないが手元に置いておく)、、 といったパターンで使われる方もいらっしゃるようで、まあこれらは一応特殊なパターンとして余談までに。
・ 日頃から経常的に消費し、定期的かつ継続的に消費しているような物品類は 「貯蔵品」扱いにする必要はありません。 また、少額な物はほとんど気にする必要はありません。(※ 関連 → 経費の一貫性や重要性など)
・「貯蔵品」勘定は、期末(年度末)における貯蔵品の棚卸評価額を次期(翌年度)へ繰り越す為に用いられるのが一般的(棚卸資産)。 ただあくまで一般的ですので、その仕訳が適応性高いと思われるモノであれば その辺り細かいところまでこだわる必要はないでしょう。
→ 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など
期末決算にて押入れを散策したら、当期に買って使っていない消耗品を大量に発見した。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
貯蔵品 550,000円 | 消耗品費 550,000円 | 未使用の事務用品 |
※ 一旦経費計上していた消耗品を貯蔵品へ振り戻す?イメージ。
※ なお、当期において使用する予定が一切ないのであれば、いきなり貯蔵品勘定で仕訳をしていても問題はないでしょう。
以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)