TOP PAGE > 必要経費あれこれ
ひつようけいひ。
事業を営む人にとって、永遠のテーマとも言える重要科目ですね ^^
収入を得る為には、何かしらの費用が必要になってきますよね〜
パソコンや交通費、電気代、書籍代、振込手数料、文房具・・・ など、収入を得る為に必要な費用は意外とたくさんあります。
・・・で、これらの費用の事を専門用語? で「必要経費」、もしくは「経費」と言い、これら必要経費分の金額には課税されない決まりになっています。
簡単に説明すると・・
事業収入 − 必要経費 = 利益(課税対象)
こんな感じです。
つまり、お仕事で入ってくるお金(事業収入)が1,000万円で、事業に使った必要経費が400万円だった場合には、、事業で得た利益は600万円という事になり、600万円が課税対象となるわけです。(注:かなり単純な計算です。実際にはもっと色々な控除等もあって税額が決まります)
もし経費の支払い証明でもある「領収書」を紛失したり、経費計上を面倒くさがって実際に使った費用より少なく申告した場合には、課税対象となる利益が増え、支払う税金も増える・・・という事なんです。 しかも、利益に応じて支払う税金は「所得税(国税)」だけでなく、地方税でもある「道府県民税や「市町村民税」にも影響し、居住地域によっては国民健康保険料にまで影響する事も。。
という事で、必要経費について正しい知識を得て、事業と節税をこなしてしっかり業績アップをめざしましょ〜う ^^)/
消耗品などを経費にする時は、取得した日(領収書を貰った日)を基準に記帳されていると思います。
しかし本来必要経費になる時は「取得した物を事業の用に供した日」。 つまり消耗品を沢山買い込んでいても、当年度(当期)において必要経費に算入する事が出来る部分は当年度に事業用として使った分だけ! なんですね〜 ^^
・・・とは言っても、そこまで細かく考える必要はありません。
事業用で経常的に使う物であれば、購入したその年の経費にしても全く問題ありませんので。
しかし! 突発的な年末買い込みはダメですよ〜 ^^
明らかに故意的な必要経費を大量発生させているわけですから、これは節税ではなく明らかに○税です。 税務署に突っ込まれても文句は言えない状況とお考えください。
ちなみにもし、当期では消耗しきれないほどの消耗品を大量に購入した場合などは・・
年度末(決算)で・・・
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
貯蔵品 | 消耗品費 | --- |
※ 一旦経費計上していた消耗品を貯蔵品へ振り戻す処理。
※ 当期において使用する予定が一切ないのであれば、いきなり貯蔵品勘定で仕訳をしていても問題はないでしょう。
という仕訳が必要になります。 参考までに・・・ ^^
※ 尚、これらにつきましては〜 また後程触れておきますので、これら理由や詳細、その他 条件などにつきましても・・・ 後程という事で。
※ 「貯蔵品」は流動資産の「棚卸資産」に該当する勘定科目です。