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しききん。
「敷金」や「保証金」など、賃貸物件を契約する際に、契約期間の終了、または退去・解約によって返戻される費用を管理する勘定科目。
・「敷金」勘定で管理する支出は、原則 契約期間の終了、または退去・解約によって全額が返金される事が条件になります (契約時の敷金・保証金など)。
・契約期間の終了、または退去・解約によって返戻される予定だった敷金が、一部分だけ賃貸物件の修繕費等に充当される場合があります。 この場合、返金されなかった敷金に該当する費用は 「修繕費」もしくは 「雑損失(営業外費用)」勘定で費用計上(必要経費)します。
・賃貸物件の契約によっては、契約時から敷金の返戻額が一定に決まっている場合があります。(返戻されない敷金・保証金の一部を、「解約引き」「敷引き」という場合もあります) このような場合には、返戻されない敷金は
「長期前払費用(投資等)」として計上し、繰延資産扱いで5年間、又は賃借期間(5年未満の場合)で相当額を償却する必要があります。
ちなみに、、 こういった返戻されない 「敷金」に似た支出で、「礼金」・「解約引き」・「敷引き」という契約時に支払って返戻されない金銭もありますが、これらも、返戻されない敷金と同様に 「長期前払費用(繰延資産)」として取扱います。 但し、これら返戻されない敷金、および礼金などは、20万円未満の支出についてのみは当期において一括経費に出来ますので、一応これらも予めご留意などのほど願います (「地代家賃」・「支払手数料」勘定などで一括経費へ(これら費用は一般的に家主が受領することとなるはずですから、基本的には地代家賃扱いが一番適任かな))
・自宅兼事務所に支払った金銭等を費用化(必要経費へ算入)する時には、適正な家事按分を忘れずに〜 ^^)/
・「敷金」や「保証金」は、「差入保証金」勘定で仕訳をしてもOKですよ〜 ^^)/
・月極駐車場は土地ではなく、建物賃貸と同様の取扱いで問題ないでしょう(駐車場には借地権が成立しませんから)。
・これら敷金や礼金などについては、地域によって特性が異なる場合が御座います。 なので地域によっては、これら扱いが異なってくる場合も考えられ(特に返戻されない部分) これら辺り予めご留意等のほど願います。 (敷金などが家賃ベースでなく、契約期間に基づき算出されている場合など)
対象外。
但し、契約時で確定している返戻されない敷金については、駐車場や事業用物件に限り支出時に課税(長期前払費用として計上する時点で課税。 もちろん住居用物件・土地は非課税)。 居住目的以外の事務所や店舗の 「礼金」も課税取引(居住用は非課税)。 退去時における修繕費に充当された敷金は、事業用物件・住居用物件問わず課税取引。
@賃貸物件の契約において、敷金30万円を支払った。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
敷金 300,000円 | 現金 300,000円 | 賃貸契約の敷金 |
以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)