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きかいそうち。
工場などで使われる機械設備等。 減価償却資産になります。
重機や工場の設備機器 ・・など。 (但し、営業取引き (販売)を目的とする 商品や製品的なモノは含みません)
・尚、取得価額が10万円未満とされる機械装置などは、原則 「販売管理費」勘定にて一括経費 (全額を必要経費へ算入)とする必要があります。 (簡単に言えば、いわゆる消耗品等と同等として取扱う → 詳細) 但し、それ以外の機械装置は 「減価償却資産」等として取扱い、その資産の条件や状況などによって適所必要な減価償却などを行わなければいけません。
課税。 減価償却が必要な資産でも、取得時に全額課税。
工場に旋盤機器を導入した。 (納品時の現金払い)
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
機械装置 800,000円 | 現金 800,000円 | 旋盤機器 |
以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)