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差入保証金

読み方

さしいれほしょうきん。

概要、該当する主な対象

賃貸物件を契約する際に支払う費用や、契約期間の営業取引の保証金などで、契約期間の終了、または退去・解約によって返戻される費用を管理する勘定科目。

注意点

・「差入保証金」勘定で管理する支出は、原則 契約期間の終了、または退去・解約によって全額が返金される事が条件になります。

・「差入保証金」は 「敷金」と同じ科目特性を持っているので、賃貸契約で支払われた敷金を 「差入保証金」勘定で管理しても問題ないでしょう。

・契約によっては、契約時から保証金の返戻額が決まっている場合があります(期間によらず一定)。 と、このような場合には、返戻されない保証金は 「長期前払費用(投資等)」として資産計上し、繰延資産扱いで5年間、又は契約期間(5年未満の場合)で相当額を償却する必要があります(家屋賃貸物件の場合)。

 ※ なお、この場合の「長期前払費用」を決算において償却処理する場合には、償却分を「減価償却費」に振り替える仕訳でOK。 「長期前払費用償却費」という勘定科目を増設する・・ という手法もありますが、確定申告の決算書では減価償却費にまとめられますので、個人事業者の場合にはそこまで手間をかける必要はないと思いますよ〜 ^^)

 【関連: 「賃貸契約の仕訳例」】

ちなみに、、 返戻されない保証金は 「権利金投資等)」として仕訳を行ってもOKでしょう。 (※ なお、決算から一年を超えない短期契約の場合には 「権利金」勘定が妥当かもしれません(取扱いは上記長期前払費用と同じ))
 やよいの青色申告で 「権利金」を新設する方法。 「設定」 → 「科目設定」 → [投資等]ファイルを右クリック → 「勘定科目の作成」で新規作成します。。 (なお、ソフトウェアのバージョンで異なる場合もあります)

・上記のような返戻されない保証金は基本 繰延資産の扱いになり、20万円未満の支出については当期において一括経費に出来ます。(「支払手数料」「地代家賃(家主が受領する場合)」勘定などで一括経費へ)

 ※ 但し、一応これら見解は建物賃貸前提としております。 土地の賃貸の場合には大きく見解が異なってくる場合も御座いますので(権利金など、借地権に含まれるものとされる費用は一切必要経費へ算入出来ません。 他)、また賃貸以外のケースでも見解が異なる事も多く、それら辺り一応ご留意等のほど願います。

・月極駐車場は土地ではなく、建物賃貸と同様の取扱いで問題ないでしょう(駐車場には借地権が成立しませんから)。

消費税の課税区分 

対象外

 ※ なお、賃貸物件に係る保証金等は別途 「敷金」勘定の消費税の課税区分をご参照願います。

仕訳例(仕分け例)

営業取引の契約において、保証金50万円を支払った。

借方 貸方 摘要
差入保証金 500,000円 現金 500,000円 営業契約の保証金

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)

テーマ
勘定科目辞書

個人事業でよく使われる勘定科目を仕訳例とともに一覧にしてみました(個人事業向け)。
資産の部。主な勘定科目

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