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工具器具備品

読み方

こうぐきぐびひん。

概要

用具・器具・工具・什器・備品などを管理する勘定科目。 減価償却資産になります。

該当する主な対象

パソコン・コピー機(複合機)などのオフィス機器、家具(机・イス)、冷蔵庫、工具、エアコン ・・など。 (但し、営業取引き (販売)を目的とする商品や製品的なモノは含みません)

※ なおエアコンなどの設備機器につきましては、別に 「付属設備」でも税務上問題点はないとは思われますが(もし間違えていたとしても税額までが変わるわけではないので、税務署側からしてみれば 別にどっちでもいい、、 といった部分かと)、ただルームエアコン程度のものであれば どちらかと言えば 「工具器具備品(備品)」的な要素が強いため、もし出来るだけ適正な帳簿管理とされるなら、、 それら辺りで区分されておくのが望ましいと言えるでしょう。

注意点

取得価額が10万円未満とされる工具器具備品などは、原則 「販売管理費」勘定にて一括経費 (全額を必要経費へ算入)とする必要があります。 (簡単に言えば、いわゆる消耗品等と同等として取扱う → 詳細) 但し、それ以外の工具器具備品は 「減価償却資産」等として取扱い、その資産の条件や状況などによって適所必要な減価償却などを行わなければいけません。

 減価償却資産について詳しくは、、 「減価償却資産」、「中古品の減価償却」をご参照下さい m(_ _)m  (もちろん仕訳に関する事例も色々と御座います。。)

消費税の課税取扱い(区分) 

課税。 減価償却が必要な資産でも、取得時に全額課税。

仕訳例(仕分け例)

事業用のパソコンをカード払いで購入した。 (決済日 = 納品日である場合)

借方 貸方 摘要
工具器具備品 500,000円 未払金 500,000円 事務所パソコン

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)

テーマ
勘定科目辞書

個人事業でよく使われる勘定科目を仕訳例とともに一覧にしてみました(個人事業向け)。
資産の部。主な勘定科目

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