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いっかつしょうきゃくしさん。
取得価額が10万円以上 〜 20万円未満の減価償却資産で、かつ減価償却方法として 「一括償却」を選択したモノ。 (中古品もOKです)
・対象となる取得価額は、、 税込経理にしている場合には「消費税込み」、税抜き経理にしている場合には「消費税抜き」の価額が基準になります。 (→その他、取得価額について)
・尚、取得価額が10万円以上 〜 20万円未満の減価償却資産については、償却方法として普通償却 (定率法とか定額法)かこの一括償却かのどちらかを選択する事が出来るということです。 つまり該当するからといって必ずしも、、 といった強制性は一切御座いませんので、一応これらも予め。 (選択はあくまで任意です)
・但し!!! 「一括償却」と言っても〜 取得した資産の全額が一括で経費になるわけではありません! ので、これら予めご留意願います m(_ _)m
課税。 (基本、取得時に全額課税)
コピー複合機を15万円でゲットした ^^)/。 (取得時 (納品日)での仕訳例)
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
一括償却資産 150,000円 | 現金 150,000円 | コピー機購入 |
以上参考までに。
( やよいの青色申告で 「一括償却資産」を新設する方法。 「設定」 → 「科目設定」 → [有形固定資産]ファイルを右クリック → 「勘定科目の作成」で、新規作成します。。 (なお、ソフトウェアのバージョンで異なる場合もあります))
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳となります)