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確定申告の情報を閲覧しているとよく見かける「損益通算」。 いっきつうかん そんえきつうさん。 これは一体何なのでしょう。
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利益と損失とを合算し、最終的な所得額を清算する事。 一般的には、異なる所得区分を超え、所得同士のプラスマイナスを合算する事を言います。
ちなみに、さらに広義的に言うと、、 同じ所得区分内での内部通算(後程解説) に関しても、もっともっと広義的に言うと、損失の繰り越し(これについてはまた後程にて) に関しても--- 損益通算と言います。
税法上の取扱いでは、主にこちらの事を指すと思われて下さい。
ひとつの所得区分で出た損失(赤字)を、他の所得区分でカバーすること。(利益の出ている所得から 損失の出ている所得を差し引く) まあ簡単に言えば、最終的な所得額にマイナス分を持ちこみ → 損益を相殺 → ひとつの所得とする事。
例えば、事業所得で出た赤字を、他の給与所得など含む所得の総額から差し引き、赤字分所得額を抑える。 (= それだけ税額を低くおさえる事が出来る) みたいな。
但し、この損益通算の出来る範囲は決められており、
事業所得、 譲渡所得、 不動産所得、 山林所得
と、この4区分のみ。
つまり、この4区分の所得から出た赤字は他の所得からの差し引きは出来るが、これら以外の区分から出た赤字は差し引き出来ない。 (どんなに大きな損失でも最大ゼロ扱い。 特に赤字の出やすい雑所得扱いの副業は要注意ですね)
ちなみに黒字に関しては、全ての区分において通算する事が可能です。 (← 広義的にあえて言うと、これも損益通算のひとつ) またこれら損益通算の申告上の順序というものも御座いますが、この辺りは確定申告の流れで必然的にそう流れますので、この辺りまでは特に覚えておく必要はないかな。
先ずもし実際に各所得区分で損失が発生しております場合には、これら当サイト見解によらず とにかく確定申告前に必ず最寄りの税務署などへご相談下さい(国税庁の推奨による)。 (以下注意事項や特例の扱いなども含め) ライン引きが難しいもの等判断ミスもかなり多いのでしょう。 またこの制度自体、かなり混沌として非常にややこしいですし。。
なお、税法上で言う可能な損益通算(狭義)でも、、 一部、
@ 生活に通常必要でない資産の譲渡で出た損失で一定条件のもの。 (譲渡所得)
A 個人別荘(生活に通常必要でない)の貸与や、土地購入のための負債利子等。 (不動産所得)
こういったモノに関しては(一部抜粋)、いくらその区分内で損失が出たとしても〜 他の所得との損益通算は出来ませんので、予めご留意等のほど願います。 (一応内部通算は可能ですが、トータルで損失が出た場合、これらに関する部分の損失は損益通算が出来ません)
またこれまで一般的な通算について触れて来ましたが、これら通算上ちょっと特殊な扱いを受けるものも御座います。
それが 株、 あと FXとかの先物取引系。
まあもしこれらにお心当たり御座います方は、最寄の税務相談などへお声をお掛け願います。 (株のような譲渡所得に該当する先物などもあるようですし)
まあスミマセン。 これらに関しましても、お心当たり御座います方は最寄の税務相談へ。
ちなみにこれらも一応一部抜粋です。 その他含め全体的なポイントは 改め各自国税庁等にてご確認下さい。
これまでちょこちょこと出て来ましたが、これら損益通算の中でも、またさらに細分化して行くと ”内部通算” というものも出てきます。 (但し、用語としてよく使われても、税法上で言う損益通算とは全く異なるものだとお考え下さい)
一応この内部通算についても触れておこうかと。
まあ簡単に言いますと、全く同じ所得区分内での 損益の差引相殺の事。
例えば、、 複数の副業をなさっている場合で、とある副業Aは儲かっているのだが〜 その他副業は全くの赤字。 こんな時--- 確定申告時には、全ての副業の損益をプラスマイナスし〜 最終的にひとつの雑所得として申告する事になるのですが、 → で、このひとつの雑所得とするための 全副業の損益のプラスマイナス → これが内部通算。
まあどう考えても普通の事務処理の事。
また、フェラーリの譲渡損とプレミア付きロレックスの譲渡益も同じ譲渡所得。 こういった単体取引きの合算処理も。
但し!
この内部通算においても、株、及びFX・先物取引等の ”はみご特例(自称)” は幅が効いておりますので一応予め。
FXや先物取引のほとんどは申告分離課税扱いの雑所得。 そもそも一般的な雑所得とは分けて考える必要があります。 つまりこれら双方での損益相殺は不可というわけ。 ネットオークションの副業(雑所得の一例)で儲かっていても〜 FXの損失は差し引き相殺出来ません。 また逆に、FXで儲かっていても〜 ネットオークションでの損失も差し引き出来ません。 間違えて差引してしまわないようにご注意を。 (→ 特に、副業20万円ルールの判断上、差引してしまわないように)
但し、取引き環境などによっては分離しないものもあるようですので、さらにより詳しくは最寄の税務相談などへ願います。 (FX等に関しては私浅学ですので。。)
なお、FXや先物取引きなど 税法上取扱いが同じモノ同士の場合には、もちろんその範囲内であれば通算はいくらでも可能です。
株も同じく、基本、他の一般的な譲渡所得とは分けて考える必要があります。
なお、これら株はもっと小難しいです。 単に内部通算が出来ないだけでなく〜 そもそもここで言う譲渡所得に当てはまらないものもあったり、また一定の所得とは損益通算が許されているなど(これは内部通算ではないですが)、、 というわけでこの辺りにつきましても、さらにより詳しくは最寄の税務相談などへ願います。 (中には一般的な譲渡所得と内部通算可能なものも)
ちなみにこれらも一部の特殊例。 より詳細は各自国税庁等にてご確認下さい。
以上参考までに。