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譲渡所得

ジョージ ショック〜。 ではなく ジョウトショトク。

所得区分も色々細かく面倒ですね。。

譲渡所得とは

簡単に説明しますと、物(動産)・資産を譲った時に発生する所得の事を言います。

事業用の資産や、個人が所有している自動車やブランド品などを第三者に譲渡(売却)する事によって収入が得られた場合、一定の基準を満たす収益は課税対象となるんですね〜。

また改めまして、これを「譲渡所得」と言います。

適用の対象など

えぇ!?

それじゃあ去年買ったバイクを買取専門店で売却したんだけど、ひょっとしてその貰ったお金(買取り代金)に税金とか掛かっちゃうわけ?

ご心配なく。

普通の日常生活において発生する所有物の売買では、先ず課税の対象となる事は無いと思ってもらっても結構です。

個人所有物に対する譲渡所得の対象額は・・・

売却額 − (購入代金 + 取得費用(手数料など))

これが基本となります。

計算式にするとなんだか高度テクに見えてしまいますが、

要は、購入した時の価額より高く売れなければ、そもそも対象外の対象外・・・というわけです ^^

さらにこの譲渡所得には「特別控除が50万円」ありますので、購入当時の価額より高く売れた場合でも、その利益の年間総額が50万円を超えなければ課税の超対象外! てな具合です ^-^)/

※ 特別控除は、譲渡所得に該当する収入の、年間の累計総額に対する控除額です。 一つ当たりではないので その点はご注意願います。
※ もちろん課税対象は年間の累計に対してです。 年間で損益トータルして50万円以下となる場合には課税対象外です。

しかも! そもそも個人で所有する「生活用動産(※)」は課税の対象外ですし、

※ 日常で使われる生活用品に類する物で、テレビなどの家具、洋服(衣類)や自家用車など(日常生活に通常必要とされる資産)。

まあよほどの高級ブランド品や贅沢品(※)でなければ全く気にする必要ナシ! という事ですね。

※ 日常生活に通常必要とされる資産でも、1組・1個の価額が30万円を超す贅沢品(貴金属・宝石など)は課税の対象となります。 また日常生活に通常必要ないとされる資産は原則課税の対象。

一応例えて言うならば、ロレックスとかの高級腕時計なんかは人気モデルが年々高騰しているようですから、(ロレックス・デイトナとかサブマリーナとかスゴイですよね。。 ここ十年くらいで3倍? くらいに跳ね上がっているようで・・)

そういったブランド品を売却して利益が出た場合には対象になる可能性は十分考えられるでしょう。

 個人所有物の譲渡所得・課税対象について詳しくは・・・ 「ヤフオクで私物を売却した場合」 こちらにても。

それじゃあ、普通的には 個人の日常生活を送る上では譲渡所得は何も考えなくっていいですね!

・・と言いたいところなんですが、現実はそうもいきません。

それが「マイホーム等の建物」や「土地」の売却です。

あ、ちなみに・・・マイホーム・建物や土地の譲渡所得については当サイトでは説明しておりません。予め御了承下さい。 m(_ _)m マイホーム譲渡など土地建物の譲渡所得については最寄の税務署もしくは税務相談等でご相談下さいますよう 宜しくお願い致します。(建て替え・リフォーム・取得など、色々な環境や条件によって特例があったり取得費の計算が異なったりしますし、何より金額が金額なので・・・)

この辺りは念のためご注意を。

それと・・・

ここまでの話はあくまで ”個人が生活を送る上” での話。

事業用として日頃使用している備品(資産)を売却した時は含まれておりません。

え? 事業用の備品も対象となるの??

全てが全てではありませんが、一部対象となるものが御座います。

というわけで、次ページからその辺りについてじっくり解説していってみましょうか。

※ 譲渡所得は基本的には事業主ではなく個人に対して対象とするもの。 なので法人には無縁な所得区分です。 しかし個人事業となるとまた話は別。 事業用であっても一部個人の譲渡所得として扱われるものもあり・・

以上、まずは取り急ぎの参考までに。

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個人資産や事業用資産を売却して利益が出た時は要注意!
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