TOP PAGE > 譲渡所得
ジョージ ショック〜。 ではなく ジョウトショトク。
所得区分も色々細かく面倒ですね。。
簡単に説明しますと、物(動産)・資産を譲った時に発生する所得の事を言います。
事業用の資産や、個人が所有している自動車やブランド品などを第三者に譲渡(売却)する事によって収入が得られた場合、一定の基準を満たす収益は課税対象となるんですね〜。
また改めまして、これを「譲渡所得」と言います。
えぇ!?
それじゃあ去年買ったバイクを買取専門店で売却したんだけど、ひょっとしてその貰ったお金(買取り代金)に税金とか掛かっちゃうわけ?
ご心配なく。
普通の日常生活において発生する所有物の売買では、先ず課税の対象となる事は無いと思ってもらっても結構です。
個人所有物に対する譲渡所得の対象額は・・・
売却額 − (購入代金 + 取得費用(手数料など))
これが基本となります。
計算式にするとなんだか高度テクに見えてしまいますが、
要は、購入した時の価額より高く売れなければ、そもそも対象外の対象外・・・というわけです ^^
さらにこの譲渡所得には「特別控除が50万円」ありますので、購入当時の価額より高く売れた場合でも、その利益の年間総額が50万円を超えなければ課税の超対象外! てな具合です ^-^)/
しかも! そもそも個人で所有する「生活用動産(※)」は課税の対象外ですし、
まあよほどの高級ブランド品や贅沢品(※)でなければ全く気にする必要ナシ! という事ですね。
一応例えて言うならば、ロレックスとかの高級腕時計なんかは人気モデルが年々高騰しているようですから、(ロレックス・デイトナとかサブマリーナとかスゴイですよね。。 ここ十年くらいで3倍? くらいに跳ね上がっているようで・・)
そういったブランド品を売却して利益が出た場合には対象になる可能性は十分考えられるでしょう。
それじゃあ、普通的には 個人の日常生活を送る上では譲渡所得は何も考えなくっていいですね!
・・と言いたいところなんですが、現実はそうもいきません。
それが「マイホーム等の建物」や「土地」の売却です。
この辺りは念のためご注意を。
それと・・・
ここまでの話はあくまで ”個人が生活を送る上” での話。
事業用として日頃使用している備品(資産)を売却した時は含まれておりません。
え? 事業用の備品も対象となるの??
全てが全てではありませんが、一部対象となるものが御座います。
というわけで、次ページからその辺りについてじっくり解説していってみましょうか。
以上、まずは取り急ぎの参考までに。