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1年間の会計処理をまとめて見るとかなり膨大なデーター量ですよね〜 ^^
会計ソフトで保存しているデータやら領収書やら・・・ 1年間の蓄積ですからね。。
ところでこんな1年間の事業活動の証とも言える帳簿類たち。
いつまで持っておけば良いのでしょうか?
個人事業者の場合・・・
帳簿、通帳、決算書、領収書など、現金や預金の取引が関連する書類等は7年間。
注文書や契約書などの証憑書類(証票書類)等は5年間の保存義務があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm (参考:国税庁)
保存期間が明確になった所で、帳簿などの保存方法についても触れておきます。
帳簿や領収書などの書類は、原則”紙”による保存が義務付けれらています。
領収書や通帳等はそのままでも、会計ソフトを利用した帳簿も紙にて出力し、紙の状態で記録保存しなければいけません。
えぇ〜っ! インクジェット用紙とインク代・・・高くつくわー (T△T)
・・・と思った方も多いでしょう。(大量のプリントの保管も面倒。。)
しかし「原則」は・・・です。 「原則」は。
当然「特例」もありますので、インクと用紙の大量買いの前に説明しておきます ^^
そのお財布にやさしい? 「特例」とは・・・
「電子帳簿保存法」と呼ばれる法律です \(^o^)ノ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm (参考:国税庁)
電子で! 帳簿を! 保存する法律ー! そのまんまですねー。
この法律を適用すると、帳簿やら決算書やらを電子データーとしてサーバー等へ保存する事が出来るんですね〜 ^-^)/
紙の領収書は原本をスキャンして電子データで保存する事が出来ます。
電子データで保存した領収書等の原本は、リアル保存しなくても良くなるので事務所の省スペース化にもなります ^^
いやー これは便利 ^^
但し!
この電子なんとやらで帳簿などを管理する場合には、所轄税務署長の承諾が必要になります。
しかも!
電子データで保存出来るものと出来ないもの、「真実性なんちゃら」「可視性なんちゃら」等、保存方法などの色々と細かい規定もあり、、
まあ正直、これらの特例を受けて帳簿保存するには税務署の窓口にて相談される事をオススメします ^-^)/
なんだかえらく投げやりっぽい説明かもしれませんが、
保存する書類は国税関係書類ですし、何より私が 「紙 de 保存派」だからです・・・ く(^v^*)
というわけで今すぐ! レッツナウ! という方は、最寄の税務署にて m(_ _)m
あ、ちょっと余談ですが、
感熱紙の領収書やレシートは、電子データうんぬん 出来ればコピってたほうが良いですよ〜 ^-^)/ (古くなると印字が消えてしまうので・・・)
以上参考までに。