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LAST UPDATE: 2015/8
王下七武会の一角 数ある所得区分のうちのひとつ ”事業所得”。 個人事業者の方ならほぼ誰しもが該当しているはずですが、、 ところで〜 この事業所得、どんな特徴があってどんなメリットがあったりするのでしょうか?
事業者である主所得となる区分で、小売りやサービス、その他製造・農業等と言った、、 誰しもが ”事業” と考える形態から発生する所得の事。 但し、所得税法上では ”対価を得て継続的に行う事業” に当たるものとされており、つまりこれら形態によらず さらに一定条件を満たす必要がある点にもご留意願います。
ちなみに、開業届けをして確定申告をされている(される)事業者の方は(不動産や山林所得は除く)、その主業は、基本的にこの事業所得に該当しますが、サラリーマン等の給与所得者でも、要件さえ満たせばその副業を事業所得とする事も可能です。
事業所得とする(となる)メリットは?
税制上有利とされる青色申告制度を選択出来るので、専従者(家族従業員)に十分な給与額を設定できたり、最大65万円という特別控除が受けられたり(最大の魅力点)、損失の繰り越しが出来たり、、 と、網羅可能な特典も盛りだくさん。
ちなみに、少額減価償却資産の特例なんかも青色申告者の特典ですね ^^
もしその事業で赤字が出てしまったなら、、 他の黒字所得から差し引きする事ができ、トータルで税負担を軽くすることが可能となる。 例えば給与所得がある場合、給与所得から赤字分を差し引き → 実質手取りを少なく出来る → その分税金が減る。 みたいな。
ちなみに、これは最大のメリットとも言うべきポイントだが、ただそのメリットの大きさゆえ 故意な節税策としてこの損益通算を狙った申告を行う者は後を絶たず(いわゆる租税回避)、またそういった背景などもあり、特に副業における事業所得認定にはかなり高いハードルが敷かれる事も多い(赤字の出やすい副業を事業所得としてしまったなら、かなり都合よく租税回避出来てしまいますので)。
・・・とまあ、主要的にはこんな感じでしょうか。
事業でやっているつもりでも全てが事業所得とは限りません。 特に2つ目の事業を手掛けている方、またサイドビジネスの場合には要注意。 ちなみにもしこれら所得区分を間違って確定申告してしまったなら〜 特に雑所得扱いになると(所得区分の格下げ) 場合によっては特別控除や損益通算が効かなくなりますので、数年さかのぼって追徴課税の餌食に、、 なんて事も。 (※ それだけ所得が上がる事になりますので。 ちなみに追徴課税はまさに餌食。 通常かかってくる税金の差額分だけでなく、悪質でなくとも法定申告期限からさかのぼっての延滞税、それから所得が増えた分住民税やら保険料やらにも影響が出てまいりますので。。 くわばらくわばら(保険料はサラリーマンは対象外))
ちなみに、事業所得と認められる要件については別ページにて。
以上、簡単概要などまでに。