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LAST UPDATE: 2015/8
ここのところのカードポイントなどの見解で、耳にする事も多くなってきた ”一時所得”。 ところでこの所得の特徴はどんなん?
基本的には、故意の働きかけで得られるものではない、いわゆる臨時収入的なものを区分するもの。 (個人からの贈与は除く。 また仕事・事業上関係のない完全個人として受けるモノに限ります)
例えば懸賞に当たったとか(賞金だけでなく賞品相当額も)、保険の満期返戻金、謝礼(報酬的なものを除く)、法人からの贈与金品(ポイントで交換した景品相当額等) まあこんな感じのもの。 濡れ粟(濡れ手で粟)だって見逃すわけにはいかんと。 ただ一応、その金品を得るために負担した対価は必要経費として認められます。 (その収入を得るために支払った直接的なもののみ。カードの決済額は目的が商品購入であるため含めません)
但し、宝くじの類で一定のものに関しては、地方財源の確保とかがからんでき、また関与してくる法律も全く異なるので、、 そういったモノは除きます。
またその貰う過程や根拠など、非常に細かい経緯によっては、、 それから贈る側が個人事業者の場合には、一時所得として認められない場合も御座いますので、(特に対個人事業者の場合には判断が複雑になるそうです) そういった場合には予め、(一時所得として考える前には一応) 所轄の税務署窓口などでご相談の上にてのご判断を願います。 (もし認められなかった場合はほぼ雑所得となるでしょう)
先ず最もの特徴は ”50万円までの特別控除(特別所得控除)が認められている” 事。 つまり、50万円までの利益(純利益)までなら利益がなかった事とし、当然税金も非課税というわけ。 しかも! 50万円を超える利益があったとしても〜 その超えた分のさらに50%の額に対してしか課税されませんので、(つまり、一時所得が70万円あった場合、まず50万円を控除し- さらに残った20万を半分にし- 最終的には10万円が所得となり課税されるという感じ) まあよほど大きな利益が入らない限り、、 また入っても税負担はそれほど高くはならないでしょう。 (一般的から見て)
但し、これら歩み寄りは一年間を通しての累計、かつ全ての一時所得にまつわるものを総合計したもので判断されますので、年間を通して複数の利益が発生している場合にはそれらトータルしての見解を願います。 また必要経費が認められるとは言っても、トータルでマイナスとなる場合には ”ゼロ” までしか認められておりませんので、(つまり、他所得区分との損益通算が出来ない) それら辺りも予め。
なお、サラリーマンなどの給与所得者等には20万円までの申告不要制度がありますが、そういったものの適用が可能な環境下にあります場合には、※1の額を基準として判断されて下さい。 (→ これら国税庁による見解) またその額に対し、専業主婦等の方の臨時収入の場合にはこちら(類似参考)を。
一時所得分が課税されると所得税そのものが増えますので、住民税はもちろんのこと〜 国民健康保険の額などにも影響(上がる)してくるでしょう。 (サラリーマン等の社会保険対象の方は住民税のみ)