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重要性の乏しいものとは?

日本における「会計基準」として、いわゆる 「規範」である企業会計原則において、そのうちの原則のひとつ「重要性の原則」では、、

度々「重要性の乏しいもの」という表現が出て来ると思われます。

基準が曖昧過ぎる!もっと明確にならないものなの?

ただこの「重要性の乏しいもの」って、はっきりと言いまして・・・

あまりにも言葉を濁し過ぎで、曖昧で、アバウトで・・・ そもそも基準や基礎が分からん! もっとはっきりとしたラインや基準を、数値や「コレ」といった表現で示して欲しい! と、言いたくなるのは私だけではないはず。。

まあそれもそのはず、

そもそもこの前提となる「重要性の原則」自体からが、会計上公認? されている「手抜きしてもいいゾーン」的なサブ指南基準であり、正規に従った会計の原則的事項ではありませんから。。(つまり、簡略的・簡易的な記帳・簿記でも、多目に見てくれるゾーン・・・ みたいな。 まあ本来は事業者の会計処理の負担軽減を目的とした特例的なモノなんですけどね)

そこまで細かい解釈がなされていないのも、まあ納得できるかな・・・ と。

しかーーーっし!!!

まあとは言っても、やはり「モヤモヤ」し過ぎも体の毒。 というわけで、

※ 「あ、そう言えば・・・ あ、バッテリーが少なくなってきたので電話切るね!」 的な、思わせぶりな言葉だけ言われて電話を一方的に切られてしまうような〜 あのすっきりしない喉に詰まったままのような〜 取れないモヤモヤ感みたいな。

一応私なり(私見的)に、この「重要性の乏しいもの」について簡単にまとめてみましたので。。 簡単な参考程度までに m(_ _)m

重要性の乏しいものとは?

@ 営業取引きに直接かかわりの無いモノ

一つ目。

まあいわゆる「営業取引きに直接かかわりの無いモノ」。

つまりその会計処理する項目が、販売する商品の「仕入れ原価」とか「仕入れコスト」・「外注費」など・・・営業取引き上、非常に密で重要な位置にある費用(※)等ではなく、

※ 簡単に言えば、製造や販売原価、売上高に直接関連付けられるもの。

「営業車の保険代」とか「デスクで使う鉛筆や消しゴム」、「会計用のパソコン」、「商品の保管費」のように、

その費用が事業上間接的であろうかと考えられるモノ。

またその営業を遂行する上で、その役割が「主要」とされない備品などについても同じことが言えるかもしれません。

※ 例えば製造ラインで活動する主要設備など、その事業を営む上での「主要」とされる設備や備品などは重要性が高いと考えられますが、(事業がパン屋さんであればパンを焼く窯など。。) 事務用で使っているパソコンやプリンターその他諸々は〜 別にそれらがなくとも事業は成り立ちますし・・・ まあこれらは「重要性が低い」と考えてもよろしいかと。。

A 税務上、又は会計上影響が無いモノ。ほぼ無いに等しいモノ

二つ目。

まあいわゆる「税務上、又は会計上影響が無いモノ。あったとしても微々たるモノ」。

例えばそうですね・・

もしその消耗品が、事業を営む上での唯一の必要経費だとしたらどうでしょうか。

この場合、その消耗品費という勘定科目は明らかに重要性の高いモノと言えるでしょう。

またその消耗品が唯一ではなくとも、営業上の損益全体に及ぼす影響力が強い場合には〜

※ 例えば必要経費全体の8割を占めるような消耗品とか。(あくまで”例え”です。目安でもなんでもありません)

この場合も、明らかに重要性の高いモノと言えるでしょう。

そしてその消耗品が特殊である場合も・・・

※ 例えば、通常は減価償却しなくてはならない備品だが、業務上、1年以内での消費が激しいため〜 特例的に「消耗品費扱い」が認められている「消耗品」とか。

その他、そもそも消耗品(又は消耗品と同等)として取り扱えないものも・・・

※ そもそも減価償却資産は「重要性の乏しいもの」として判断されませんので、予めご注意のほどを。。(その資産の減価償却費に対しても同じく)
※ 尚、少額な減価償却資産は「消耗品」として取り扱っても問題はないでしょう。

 またここで言う消耗品とは・・・ 各企業特定の勘定科目「消耗品費」へ計上すべきものに限らず、車両費や新聞図書費などへ算入するようなものなどでも〜 まあいわゆる「広義」な消耗品という見方で捉えて頂きたく思います。

と、そういった位置付けを除くモノ。 かな?

ちなみに、毎月ほぼ同じ額を定期的、かつ反復的に支払っている費用なども・・・ 年度範囲でも見ても、毎年ほぼ一定量(経費の総額)で決まっている費用なだけに、

経費算入のタイミングを何処でとってもさほど税額へ影響する事もありませんので〜

こういった費用も重要性は乏しいかと。

※ 例えば・・・ 毎月ほぼ似通った金額で、かつ定期的・反復的に引き落とし(口座振替)されている携帯電話料金。

 一応正規な簿記で厳密に帳簿付けするなら〜 請求書が上がった時点で「未払金」を立て、その電話代を経費へと算入し、口座引き落とし日になってその未払いを預金勘定で振り替えるのが一般的だが、

 ただこれら携帯電話料金は毎月ほぼ一定であり、かつ年度期間で見ても、これまた毎年々ほぼ一定であるため・・・(つまり「重要性が乏しい」と

 その帳簿付けが「一貫性」を厳守されたものであれば、何も請求時に未払いを立てなくとも〜 口座引き落とし日に経費算入しても問題ない。 と、されております 【⇒ 近似例

 また毎月支払っている家賃(自宅兼事務所、又は事務所家賃、駐車場代など)も〜 そういった費用の対象となるかと。 【⇒ 例

 それと何も毎月でなくとも〜 毎年定期的に、かつ反復的な「自動車保険」なんかもそうですね。。

 ちなみに、毎月支払いしている給与賃金に関しましては、それら費用は重要性は高い費用として見られる方が良いかと思われますが、ただ毎年毎月ほぼ同額で、かつそもそも少額である専従者給与の場合には重要性が乏しいであろう要素も多く見られますので〜 こういった給与などにつきましては、所轄税務署などへの相談は前提ではありますが・・・ 重要性の乏しいものとして考えられる場合もあろうかと。。

B 故意的と考えられない範囲内のもの

三つ目。

まあいわゆる「故意的と考えられない範囲内のもの」。

節税など目的に、いつもとは違う限度を超えよう故意的な動きは〜 税務上非常に重要な点(重要性が高い)として見られておりますので、

そういった点は除かれようかと。

※ 例えば、通常は買い入れ時に費用化(必要経費へ算入)しているような小さな消耗品でも、年末に節税を目的にして故意的に限度を超えるような大量買いした場合・・・ それら消耗品は税務上重要度の高いモノとなってしまいますので〜

 いつも通りの「買い入れ時の費用化」は認められず、事業の用に供されるタイミングでの費用化が求められるでしょう。

 また、これまでは1ヶ月単位で支払っていた家賃などを、契約の更新を行った上で1年単位での家賃支払いにした場合、通常であれば、これら家賃もそこまで重要性高く見られる事はないかと思われますが、(但しそれでも・・・ その金額が多く、税額が大きくブレてしまうようなケースでは「二つ目」の条件において、重要性の高いものと判断されてしまうかもしれませんが。。)

 ただ、それら更新などが明らかに大きな節税を狙っての故意性高いモノであれば・・・(例えば、当期1月から11月までは月払いで、12月になっていきなり〜 しかも契約の更新時期でもないにも関わらず年払いで強引に更新しているとか)

 これらもほぼ間違いなく「故意的」と見られ、重要性も非常に高くなり〜 本来狙っていた特例(短期前払費用の特例)の適用も対象外となる事でしょう。

と、だいたいこんなところでしょうか。。

重要性の乏しいものに関しましてのアレコレ。

※ 尚、これら以上3点のいずれも要素が含まれていてはじめて ⇒ 「重要性に乏しいもの」と。
※ どれか一点でも適合しないと思われる場合には ⇒ 「重要性あるもの(高い)」と。

補足 /これら解釈等における留意事項等

尚、これら「重要性の原則」や「重要性に乏しいもの」を含む企業会計原則につきましては、

あくまで日本における「会計基準」の規範とされるものであって〜 法律では御座いません。

※ つまり、一応これら企業会計原則も所得税法等における規範となる部分もあるようですが、基本的には「法律」ではないため、これら企業会計原則ではOKだとしても、所得税法など税法上ではNGとして認められない事も多々あろうかと思われます。

またこれら記事・記載する内容や情報などにつきましても、あくまで私の個人的な見解・解釈によるものであって・・・ 税務上等において公的・公式的に「基準」となろうラインや点(ピンポイント)などを紹介したものでも御座いませんし、

※ あくまで「参考」としてのアドバイス程度です。もちろん!掲載する情報の正確性もお約束しておりませんので。。 これら記事の例に同じパターン、又は類似・近似するパターンでも、重要性に乏しい、あるいは重要性高いと断定できるわけでは御座いません。

しかも「重要性」という部分自体からして、その事業内容・概要や事業主、その他営業実績や事業状況などによっても流動的に大きく変化しようかと思われますので・・・

※ 実際、これら「重要性に乏しいもの」という範囲を限定する事はほぼ不可能です。

 ちなみに・・・ これら「重要性」自体、事業者側の環境だけでなく〜 見る側の見解(税務署側、税務署の職員等)によっても大きく異なる場合も考えられますから。。

もし、その費用などを「重要性の乏しいもの」等として、特例的(簡易的)な会計処理をされる場合には、、

先ずは所轄の税務署窓口などでご相談の上、ご判断される事をオススメしておきます。

※ つまりは、「重要性の乏しいもの」自体が曖昧で、基準となろうガイドラインもなく〜 現実、この手ではよく見られる「グレーゾーン」も多いポイントかと思われますので。。

以上、これら予め踏まえて頂き 十分にご理解頂きました上にて、当サイト上における内容や情報などを ご閲覧頂けますよう〜 何卒宜しくお願い申し上げます m(_ _)m


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