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皆さんご存知のヤフオク。(旧ヤフーオークション) さらに略して「ヤク」。 ← (略しすぎ)
利用経験のある方も多いのではないでしょうか。
私ももちろん利用経験御座います。
便利ですよね。。
ところで早速本題ですが、
個人事業の方など自営業なさっている方だと気になることもあるのでは? 「税金」について少しお話をしておきたいと思います ^^
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Q. ヤフオクで手持ちの私物を転売した事による収入は、所得税等の課税対象となりますか?
A. ほとんどの場合には課税対象外と言えるでしょう。
課税は「収益」が基準になりますので、購入時価よりも高く売却したのでなければ課税される事は絶対にありません。
安心してヤクッて下さいね〜 ^v^)/
Q. ヤフオクへ私物を出品した所、1年前の購入価格よりも高く売れちゃいました(利益が出た)。 これって課税の対象となっちゃうの?
A. ほとんどの場合には何も考えずに「得した!」で済ませてオーライです。
但し、生活用動産(※)に該当する物で、かつ1組・1個の価額が30万円を超える贅沢品(生活用動産でも宝石類や骨董品など)に該当しない物に限ります。
ちなみに生活用動産以外(日常生活に通常必要ないとされる資産)の私物を転売して得た収益は譲渡所得となります。
但し、譲渡所得には年間50万円の特別控除がありますので、まあこれもよほどの利益が出ない限り課税の対象とはならないでしょう。
ロレックス等のプレミアム腕時計を売ってがっぽり儲かった! とかなら要注意を。
Q. 1ヶ月前に購入した自家用車(事業不使用)。 いきなり不要になって転売したら100万円も売却損しちゃった・・・。 これ、何とか損益通算(他の収益と相殺)や経費化とか出来ないの?
A. 出来ません。 不可能です。 あきらめましょう〜。
もちろん他の生活用動産も同様です。
余談ですが・・・
日常生活に通常必要ないとされる車を売却して、100万円の利益が出た場合には課税対象となりますが、
100万円の損失が出た場合には損益通算する事は出来ません。
但し、レジャー用途の自動車など、日常生活に通常必要ないとされる資産(生活用動産以外)を売却して発生した損失は、
同年度における、日常生活に通常必要ないとされる資産の譲渡所得同士での内部通算(プラスマイナスの相殺)は可能です。
参考までに。
上記例は、あくまで個人で所有する私物転売での話です。
業務用で使っていた経費計上済みの消耗品は「雑収入」で管理して下さいね〜 ^o^)ノ
事業用で使っていた自動車等(減価償却資産)の売却なども、事業主個人の「譲渡所得」の対象となります。
よって事業用車両の売却による利益、(帳簿価額 < 売却額)
売却による損失(帳簿価額 > 売却額)は、
どちらの場合も「譲渡所得」の損益となります。(ちなみに事業用のみ損益通算可)
例え生活用動産の私物だとしても、予め転売を目的として複数購入し、反復して売却するような場合には「事業所得」となります。(収益を目的とした仕入れ ⇒ 転売は事業と見なされます)
以上、皆様のご参考になれば幸いです。