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青(アオ!)と言えば?
ヒゲ。ケツ。マイケル。アオの三段活用。
しかし確定申告のアオと言えば〜
そう ”青色申告”。
てかそもそもコレも何なん?
<<本頁INDEX>>
確定申告とは、年間の収入・所得・控除等をきちんと集計し、最終的に支払う税額を ”確定” し、それを自己申告すること。
ちなみにその自己申告を行う際に提出する書面が色々あるのだが、、
しかし実はその書面には何通りか存在しており、
そのうちのひとつが、今回ここで言う ”青色” 方式というもの。
方式にはその他 ”白色” も御座いますが、それについてはまた別途ページにて。
確定申告には青と白がありますよ〜 と説明しましたが、
ところで青であるメリットは??
この特典の為に青色申告をする・・・と言っても過言ではないでしょう。
それがこの「65万円の青色申告特別控除」。
単純計算ではありますが、、
所得税の税率が10%の方がこの特典を適用出来れば約6万円、20%の方にもなると約12万円も節税出来ちゃう超スゴイ特典です!
但し!
この3つが前提です。(必須条件)
ちなみに・・・
「現金主義(※)」や「簡易簿記」を採用している方など、上記の必須条件に満たない青色申告事業者は「10万円の青色申告特別控除」のみ適用されます。
尚、よく勘違いされている方も多いようですが、
基本的に、青色申告にて確定申告される方は(もちろん後程で説明する申請・届出が必要ですが)、任意で10万円の青色申告特別控除を選択(現金主義による・・・ 事前に届出した場合)していない限りは〜
原則、全員が65万円の青色申告特別控除対象者となっておりますので、
一応念のため。。 予めご留意のほど願います。
一定の基準や条件はあるものの、
青色申告事業者の皆さんは、家族への給料(専従者給与)も全額必要経費になります。
白色申告だと最大で86万円(配偶者)までしか経費として認められませんので、家族と一緒に事業をされる方は青が必須かと〜 ^^
色々と書き並べていくとキリがないので、簡単にまとめておきます ^^
他にも「引当金の必要経費」やら何やらと色々細かくありますが、
まあ身近に恩恵を受けられそうな特典はこんな所でしょうか・・・ ^^
青っていいじゃん! よくなくない? じゃあ膳は急げ! 思い立ったが何とやら!! 今すぐ採用!!!
しかしちょっと待ってください。
この方式を採るには、事前に税務署へ届出をしないとダメなんです ^-^)/
勝手に自分で採用することは出来ないんです。。
「所得税の青色申告承認申請書」。(国税庁HP)
コレ。
これ(申請書)を最寄の管轄税務署に提出(郵送にて申請も可能)してください。
但し!
前年度までは白色申告だった事業者や、今年の1月15日以前に新たに開業した事業者は、、
当年度(今年)の3月15日までに提出しなければいけません!
もし申請が期限まで間に合わなかった場合には・・・
今年分の事業所得は青色申告の対象外となり、来年の確定申告(当年度分)の時には自動的に「白色申告」になってしまいます。
よっしゃ! 青で節税やーっ! と意気込んでいても、「ハイまた来年!」という感じです ^^
ご注意を ゜o゜)/
ちなみに・・・青の原則は「発生主義による複式簿記」ですが、
「現金主義による簡易簿記(単式簿記)」などを採用した申告も可能です。
但し、
適用を受ける年度の前々年度分(適用開始の今期が20年度であれば、18年度分)の所得金額(事業所得+不動産所得)が、300万円以内の人に限ります。
また、「現金主義の所得計算による旨の計算書」(国税庁HP) といった事前の届出が必要になります。(ダウンロード可)
尚、こちらの場合も〜
申請書等を提出しても、税務署から「承認」の連絡や通知は特にありません。承認結果の連絡や通知が無い場合には ⇒ 無事に承認されているという事になります。予めお含みおきを。(申請などが却下された場合にのみ連絡があります)
・青色申告決算書
・確定申告書
・必要に応じて、所得から差し引いた控除額を証明する書類 等。