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期末商品棚卸高

読み方

きまつしょうひんたなおろしだか。

概要・該当する主な対象

期末において、在庫として残った商品を翌年(次期)に繰越すための勘定科目。 期末に残っている商品の残高。 (売上原価を管理するために必要) ※ 売上原価 ・・・ 販売した商品の仕入価格。

 
 年度末時点で売れ残った商品は、当期における費用(原価計上)にはなりません。 商品は、売れて初めて仕入れた額が費用になります(原価計上できます)。 なので、そんな当期における費用にならない仕入額分を、翌期へ繰り越すために使われる勘定科目が ここで言う 「期末商品棚卸高」。

注意点

・「期末商品棚卸高」は決算仕訳です ^o^)/  ただ月次決算をされている場合には、月毎の決算で使う事もあるでしょう。 (→ この辺りは期首商品棚卸高にて

・類似する勘定科目で「期末製品棚卸高」という科目がありますが、基本的な扱いは「期末商品棚卸高」と同じです。 ただ「商品」は販売する為に仕入れた物品ですが、「製品」は販売する為に製造した物品の事です。

 商品・製品の棚卸について詳しくは、、 「商品・製品(棚卸資産)
 ※ なお、棚卸し作業と 当該棚卸高の数値は、必ずしもイコールではありません。 棚卸高は12/31時点での在庫。 しかし棚卸しで算出される額はその実施日時点での数字。 またこれら混同されないようにも細心のご注意を。

消費税の課税取扱い(区分) 

対象外。

但し、現在は課税事業者(当期)でも、次期から免税事業者に変わる場合には、、 当期の決算において、課税時(当期)に仕入れた商品の 「期末商品棚卸高」に対応する消費税は当期における控除対象外となる事にはご留意を。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm(国税庁HP参照) まあ簡単に言えば、当期に仕入れた期末に残っている在庫分の相当消費税は仮払消費税として計上出来ない → 仮払消費税逆仕訳が必要。 (※ ただ簡易課税制度選択者に限っては適用は除外されるでしょう)

仕訳例(仕分け例)

当期において、売れ残った商品在庫(12万円)を決算処理(棚卸)します。

借方 貸方 摘要
商品 120,000円 期末商品棚卸高 120,000円 当期棚卸し
 
 上記仕訳例の(12万円)という価額は、予め税務署へ届け出た方法によって算出される 「棚卸資産の評価額」というものです。

以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)


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