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かしだおれきん
販売した商品の売掛や貸付、未収金など、取引先の倒産などにより代金が回収不能となった場合の損金処理に使われる勘定科目。「貸倒損失」という勘定科目を用いる場合もあります。
・「貸倒金」の経理処理・判断については、必ず税務署に相談されて下さい。債権の状況によっては全額が必要経費とならない場合もありますし、「貸倒金」で処理する事が出来ない状況もあります。また「貸倒金」として処理出来る状況だとしても、証拠となる必要な書類も揃えなくてはいけませんので、、 いずれにしても自己判断での経理処理は絶対に避けておきましょう〜!
取引発生時の課税区分に準じる。
売上げなど、課税取引だった債権を「貸倒金」にする場合は課税。その他・・・不課税取引の「貸倒金」 → 不課税、 非課税取引の「貸倒金」 → 非課税。
→ 必要経費についてアレコレ。 また仕訳をする上での基本事項、注意事項など
A社の売掛金が回収不能になった・・・
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
貸倒金 100,000円 | 売掛金 100,000円 | A社の倒産により貸倒処理 |
以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例、及び勘定科目各概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳等には触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です。 それと消費税に関しては税込経理としての仕訳としております)