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こじんじぎょうぜい。
えっ!? 事業税?? 個人でも??? 税金ばっかりやな。。
一定の所得がある個人事業者にかかる地方税。
事業による収入から必要経費を差し引き、専従者給与と290万円(※)を控除した額が課税対象となります。(その他、事業所得の損失、事業用資産の被災損失や譲渡損失等の各種控除もあります)
関連参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order6/3-6_03.htm (国税庁より事業税について)
「個人事業税」は地方税(都道府県税)ですが、
いつもの所得税の確定申告書 第二表に「事業税に関する事項」を記入する欄がありますので、必要に応じそちらへ必要事項を記入しておけば 別途申告の必要はありません。
また税額の計算は、
住民税と同様に、確定申告書 第二表に書かれている情報を基にそれぞれの地方自治体が税額を計算して納付書を発行しますので、所得税のような自己計算の必要もありません。
なお当該事業税の納付は、
後日、所轄の都道府県から納付書が送付されますので、その送付された納付書を使って納付すればOKですよ〜 ^^)ノ
税率は業種によって異なりますが、ほとんどの事業者は5%です。
なお個人事業税は、これまで解説してきたとおり「地方税」なので、それぞれの地方自治体によって扱いが若干異なる場合も御座います。(国税とは違い統一性がない)
ゆえもし個人事業税についてのより詳細を必要とされる場合には、ご自身のお住まいを管轄する地方自治体へ各自別途直接お問い合わせ頂けますと幸いです m(_
_)m
以上、こんな感じで参考までに \(^o^)ノ