SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 消費税
LAST UPDATE: 2015/5

消費税

税金の事をあまり知らなくても、普段の生活から常に密接している 「消費税」。

日常生活では消費税を支払う一方ですが、個人事業者として事業収入を得る立場になると、お客様から消費税を預かる立場になります。

・・・で、この預かった消費税は、一定の条件を満たす事業者のみ事業上にて支払った消費税と相殺し、預かっている消費税がプラスの場合にはその消費税を申告&納付し、支払っている消費税の方が多い場合には逆に消費税の還付を受けることも出来ます。 (なお、一定の条件を満たさない事業者には消費税の納付義務はもちろんのこと、消費税の申告義務もありません。 但し、一定の条件を満たさなくとも、任意で納税義務を負う事も可能ですが)

なんだか不思議な法律ですよね〜 ^^

ちなみに、、
消費税の納付義務のある事業者の事を 「課税事業者」、 (→ 上記で言う一定の条件を満たす事業者。 もしくは任意で納税義務を負う事業者) 納付義務のない事業者の事を 「免税事業者」と言い、なお、消費税に関する仕訳は課税事業者のみ必要となり、その他免税事業者は仕訳する必要は一切ありません。 合わせこれらも一応予め。

課税事業者? 免税事業者? 判定に係る一定の条件

それではまず、最も皆様が気になる ”課税事業者” になる一定の条件とは。

 1. 前々年度 (この期間を基準期間と言います)の課税売上 (課税売上高)が1,000万円を超える事業者。
 2. 前々年度の課税売上 (課税売上高)が1,000万円を超えてなくとも、前年の1月1日〜6月30日までの間 (この期間を特定期間と言います)で〜 課税売上が1,000万円を超え、かつ支払い給与などの総額も1,000万円を超えている事業者。 (ちなみに課税売上、もしくは支払い給与などの額のどちらかのみが1,000万円を超える場合には、その超えている方を基準として任意で課税事業者になる事も可能です)
 3. 任意で課税事業者になる事を選択された事業者。 (上記どちらにも当てはまらない方が)

こんな感じ ^o^)ノ
(※ これらいずれかに当てはまる方は当年度において課税事業者となります。(加えこの当年度の期間を 「当課税期間 (又は課税期間)」と言います) ちなみに平成23年度の消費税法改正により、上記 「2」の条件が新たに加わりました。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf (国税庁HPより。 PDFファイルです))

、上記 「2」の条件後者に関しましては、原則、特定期間における課税売上、もしくは支払い給与等の総額の どちらかの1,000万円超えで任意判断 (どちらで判断するかは自由。 つまり事業主の任意で選択してOK・・・ という事)する事となっておりますので、

もし特定期間における課税売上が1,000万円を超えていても、同期間における給与等の支払い総額が1,000万円以下であったなら〜 当課税期間は免税事業者とする事が出来、(加え、基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合に限る) 但し、これら任意選択によるものですから、これらどちらかが1,000万円を超えていれば、当課税期間で故意に(あえて)課税事業者になる事も出来る・・・ という事です ^^ (まあ そんな人はほとんどいらっしゃらないかと思われますが・・・)

ちなみに〜 ココで言う 「支払い給与等の総額」とは、当該事業主が従業員などに支払った給与や賞与等の事で (未払い分や所得税が課税されない分は対象外)、専従者給与などももちろん含まれます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/09.htm (国税庁見解) 但し、個人事業の事業主には 「給与」という制度はありませんので、事業主貸など、個人事業主への金銭の流れは含まれないものとしてお考え下さい。

 【判定例】 任意選択者を除く。

 @ H23年1月1日 〜 H23年12月31日までの期間中(基準期間)の課税売上が1,000万円超。 ⇒ H25年1月1日 〜 H25年12月31日までの期間中(課税期間)は課税事業者です。

 A H23年1月1日 〜 H23年12月31日までの期間中の課税売上は1,000万円以下。 しかし翌 H24年1月1日 〜 H24年6月30日までの期間中(特定期間)、課税売上と支払い給与などの総額がいずれも1,000万円超。 ⇒ H25年1月1日 〜 H26年12月31日までの期間中は課税事業者です。 (ちなみにこの時、H24年度の年間課税売上は1,000万円超が確定しており、ゆえ自動的にH26年度も課税事業者と)

 B 上記例以外。 ⇒ H25年1月1日 〜 H25年12月31日までの期間中は免税事業者です。
 ところで 「超」という事は、1,000万円ジャストは含まれません。 これらも一応予め。
 なお一応加え補足しておこうかと思いますが、任意で課税事業者を選択しない限りは、まず少なくとも開業初年度は課税対象者となることはありませんので、それら辺りも一応予め。

以上参考などまでに。


(C) 佐田会計 確定申告会