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LAST UPDATE: 2015/5
税金の事をあまり知らなくても、普段の生活から常に密接している 「消費税」。
日常生活では消費税を支払う一方ですが、個人事業者として事業収入を得る立場になると、お客様から消費税を預かる立場になります。
・・・で、この預かった消費税は、一定の条件を満たす事業者のみ事業上にて支払った消費税と相殺し、預かっている消費税がプラスの場合にはその消費税を申告&納付し、支払っている消費税の方が多い場合には逆に消費税の還付を受けることも出来ます。 (なお、一定の条件を満たさない事業者には消費税の納付義務はもちろんのこと、消費税の申告義務もありません。 但し、一定の条件を満たさなくとも、任意で納税義務を負う事も可能ですが)
なんだか不思議な法律ですよね〜 ^^
ちなみに、、
消費税の納付義務のある事業者の事を 「課税事業者」、 (→ 上記で言う一定の条件を満たす事業者。 もしくは任意で納税義務を負う事業者) 納付義務のない事業者の事を 「免税事業者」と言い、なお、消費税に関する仕訳は課税事業者のみ必要となり、その他免税事業者は仕訳する必要は一切ありません。 合わせこれらも一応予め。
それではまず、最も皆様が気になる ”課税事業者” になる一定の条件とは。
こんな感じ ^o^)ノ
(※ これらいずれかに当てはまる方は当年度において課税事業者となります。(加えこの当年度の期間を 「当課税期間 (又は課税期間)」と言います) ちなみに平成23年度の消費税法改正により、上記 「2」の条件が新たに加わりました。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf (国税庁HPより。 PDFファイルです))
尚、上記 「2」の条件後者に関しましては、原則、特定期間における課税売上、もしくは支払い給与等の総額の どちらかの1,000万円超えで任意判断
(どちらで判断するかは自由。 つまり事業主の任意で選択してOK・・・ という事)する事となっておりますので、
もし特定期間における課税売上が1,000万円を超えていても、同期間における給与等の支払い総額が1,000万円以下であったなら〜 当課税期間は免税事業者とする事が出来、(加え、基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合に限る) 但し、これら任意選択によるものですから、これらどちらかが1,000万円を超えていれば、当課税期間で故意に(あえて)課税事業者になる事も出来る・・・ という事です ^^ (まあ そんな人はほとんどいらっしゃらないかと思われますが・・・)
ちなみに〜 ココで言う 「支払い給与等の総額」とは、当該事業主が従業員などに支払った給与や賞与等の事で (未払い分や所得税が課税されない分は対象外)、専従者給与などももちろん含まれます。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/09.htm (国税庁見解) 但し、個人事業の事業主には 「給与」という制度はありませんので、事業主貸など、個人事業主への金銭の流れは含まれないものとしてお考え下さい。
以上参考などまでに。