TOP PAGE > 源泉徴収
げんせんちょうしゅう。
サラリーマン等の給与や役務対価の報酬を支払う人(事業主など)が、納税義務者に代わって所得税を納める納税制度の事です。
給与や報酬を支払う人は、支払う金額から一定の金額を一時的に差し引いて預かっており、
その預かっているお金を所得税として代納してくれているのです。
つまり・・・ 貰う人にとっては、給与や報酬を受取った時点で既に所得税が差し引かれている〜 という事なんですね ^^
だからサラリーマン等の会社員は確定申告しなくても良いのか ^^
源泉徴収と係りがあるのは、何も給与所得者ばかりではありません。
個人事業者が、お仕事の対価として受取る報酬も、源泉徴収されて支払われている場合もありますよ〜。
ちなみにお仕事で貰っている報酬が源泉徴収されているのがどうかは、報酬を支払っている取引先に聞いてみましょう ^^
また取引先から、確定申告時期の前になると このような用紙が送られてきませんか?
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と書かれている用紙で、報酬の支払金額と源泉徴収税額が記入されています。
これこそが、源泉徴収された報酬の支払明細書なんですね〜 ^^
なお支払金額は報酬の金額、源泉徴収税額が所得税として納税済みの金額です。
口座に振り込み、もしくは現金で貰った貴方の報酬は、支払金額から源泉徴収税額を差し引いた金額となっているはずです。
もし源泉徴収された報酬売上げがあった場合には、どのような仕訳をすれば良いのでしょうか〜 ^-^)ノ
例) 報酬の売上げが15,000円あり、源泉徴収税額分の1,500円が差し引かれ、残りの13,500円を現金で受取った。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
現金 13,500 | 売上高 15,000 | --- |
事業主貸 1,500 | 所得税・源泉徴収分 |
差し引かれた源泉徴収税額は、既に事業主が支払った事になっていますので、、
深く考えずに「事業主貸」で仕訳をすればOKです〜! ^^
源泉徴収された報酬。 確定申告時の取扱いは?
源泉徴収で前納されている所得税は、
確定申告書の税金の計算欄(第一表右上の欄)に「源泉徴収税額」という項目がありますので、この欄へ、1年間に源泉徴収された所得税の総額を記入すればOK
ですよ〜 ^^
貰っている現金は少ないから・・・と言って、事業収入から税金分を差し引くような処理は絶対にやってはいけませんよー!
源泉徴収で前納している所得税は、確定申告書できちんと税額控除されるようになっていますのでご心配なく ^^