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新車や中古車、クルマの購入仕訳編

お買物の一大イベント! 「自動車の購入」編です。

自動車の購入に欠かせない「販売諸費用」や「税金類」をバッチリと理解して、ビシッと仕訳を決めちゃいましょう〜 ^-^)/

※ なお、私管理人は過去自動車ディーラーへ10年以上勤務していた経歴もあり、クルマに関する知識はそこそこ自信御座います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。。

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注文書(契約書)と勘定科目

購入注文書(契約書)を見てみると、自動車税やら自賠責保険やら・・・車両本体価格に色々な諸費用が引っ付いてきますよね〜。

追加で取り付けたオプション品や整備費用なども合わせると、何をどういう感じで仕訳をすれば良いのだか・・・

というわけでまずは、車両購入時の仕訳によく使われる「勘定科目」を諸費用別に振り分けてみました ^^

 車両運搬具(有形固定資産)

車両本体価格付属品(カーナビ等)、整備費用車検費用納車費用(車両運送費)など・・・

尚、その車両価格などによっては有形固定資産扱いでなくても良い場合もありますので、その辺りにつきましては 「⇒ 減価償却について」 ←こちらをご参照までに。

※ 付属品は、カーナビやマット・バイザー類、メーカーオプション・ディーラーオプションなどの注文装備品の事を言います。(もちろんETC車載器も・・・)
 関連: 車両運搬具(勘定科目辞書)

 支払手数料(経費)

登録手続費用(名義変更)・車庫証明費用など。() ナンバープレート代下取り費用や銀行借入時の「保証料」なども。

※ 保証料は、要注意事項あり。
 よく疑問として取り上げられる「登録手続費用」と「車庫証明費用」ですが、「所得税基本通達49-3(国税庁HP)」によると、「登録に要する費用は取得価額に算入しなくてもよい」 とありますので、これらの費用を「支払手数料」として経費へ算入するか、取得価額に含めて減価償却するかは個人の自由ですね ^^ (但し、所轄の税務署や税理士などによっては、取得価額へ含めるべき・・・ といった見解がされている場合もあるようですので、もしこれら費用を取得価額へ含めない場合には一応念のため、所轄の税務署窓口などでご確認を)
 関連: 支払手数料(勘定科目辞書)

 租税公課(経費)

自動車税自動車重量税自動車取得税預り法定費用・・・

※ 自動車取得税に関しましては、法人では取得価額としてその税額を「固定資産」勘定へ計上する事が可能だそうですが、ただ個人事業者などを対象とする所得税法上ではそれら取得税は 原則「必要経費 (つまり租税公課勘定)」としての費用算入しか認められておりませんので、念のため予めご注意のほどを。(根拠 ⇒ 国税庁HPより(自動車取得税を支払った時)
 関連: 租税公課(勘定科目辞書)

 損害保険料(経費)

自動車保険(任意保険)、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)・・・

※ 保険には ”共済” も含まれます。
 関連: 損害保険料(勘定科目辞書)

 利子割引料(経費)

支払金利手数料・・・

 関連: 利子割引料(勘定科目辞書)

 預託金(投資等・資産)

リサイクル預託金

※ リサイクル預託金は「預託金」の勘定項目で資産計上します。

なお、預託金の新規支払時に必要な「資金管理料金」のみは「雑費」などで損金へ算入します。(こちらは新規取得者のみが支払う費用なので必要経費で処理)

 前払金(流動資産)

申込金・手付金・内金など契約や納車前に支払った費用。(カーオークションによる中古車の注文手数料なども)

 関連: 前払金(勘定科目辞書)

 前払費用(流動資産)

販売店の有償サービス保証(3年保証の延長料など)、銀行借入時の来期以降の「保証料」部分など。

 関連: 前払費用(勘定科目辞書)

新車購入時の仕訳例

例) 事業用の新車を、事業主個人のお財布から全額出費。

※ 金額は、こちらで適当に当てはめています。

※ 新古車(未使用車)と呼ばれる自動車は含みません。 (新古車は、法的には中古車扱いになっておりますので予めご注意のほどを)

借方 貸方 摘要
車両運搬具 1,050,000 事業主借 1,500,000 ---
損害保険料 139,500 現金 40,000 -(省略)-
支払手数料 50,000   -(省略)-
租税公課 250,020   -(省略)-
預託金 10,000   リサイクル預託金
雑費(※) 480   リサイクル預託金・資金管理料金

※ 「雑費」は、リサイクル預託金の支払時に発生する「資金管理料金」です。

※ 自動車の取得日(購入日)は「納車日」を基準に考えて下さい。

尚、購入時に「車両運搬具」として有形固定資産扱いした車両代金 (購入車)等は「減価償却資産」という扱いになり、

※ また、この資産に計上する代金はいわゆる当資産の「取得価額」となり、今後減価償却を行う上で重要な部分ともなります。

今後は、毎年の決算月(12月)において その購入した自動車の法定耐用年数等に応じた減価償却を行う必要があります。(減価償却して行かなければ、その自動車は1円たりとも必要経費に計上されません)(償却は事業の用に供した日から)

 なお決算月の減価償却については 「減価償却について」 をご参照下さい ^^

ちなみに、上記例はあくまで簡単な一例です。(購入に関する概要的な説明)

より実践的で実務的、かつ具体的な仕訳例は ⇒ 「自動車の売買・応用編」 別途こちらにて。(実際の購入時には下取り車があったりローンを使ったり色々パターンも異なってまいりますので、そんな考えられるパターン別に また販売諸費用等の振り分けなどもより細かく解説させて頂いております)

中古車購入時の仕訳例

例) 家事按分50%の中古車を購入。支払いは事業用資金から。

※ 金額はこちらで適当に当てはめています。

借方 貸方 摘要
車両運搬具 1,050,000 現金 1,499,520 ---
損害保険料 69,750   -(省略)-
支払手数料 25,000   -(省略)-
租税公課 125,010   -(省略)-
預託金 10,000   リサイクル預託金
事業主貸 219,760   ---

※ 事業主貸の219.760円は、必要経費に算入する「損害保険料」「支払手数料」「租税公課」の家事使用分(按分)。(車両代に関わる家事按分は、後程の減価償却時において振り分けます)

※ 自動車の取得日(購入日)は「納車日」を基準に考えて下さい。

尚、購入時に「車両運搬具」として有形固定資産扱いした車両代金 (購入車)等は「減価償却資産」という扱いになり、

※ また、この資産に計上する代金はいわゆる当資産の「取得価額」となり、今後減価償却を行う上で重要な部分ともなります。

今後は、毎年の決算月(12月)において その購入した自動車の法定耐用年数等に応じた減価償却を行う必要があります。(減価償却して行かなければ、その自動車は1円たりとも必要経費に計上されません)(償却は事業の用に供した日から)

 なお中古車に関する減価償却や資産の耐用年数などは 「中古資産の減価償却」 をご参照下さい ^^

ちなみに、上記例もあくまで簡単な一例です。(購入に関する概要的な説明)

より実践的で実務的、かつ具体的な仕訳例は ⇒ 「自動車の売買・応用編」 別途こちらにて。(実際の購入時には下取り車があったりローンを使ったり色々パターンも異なってまいりますので、そんな考えられるパターン別に また販売諸費用等の振り分けなどもより細かく解説させて頂いております)

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