TOP PAGE > 中古資産の減価償却
「減価償却って何?」編では、「新品」の状態で取得された資産を中心に解説 させて頂きましたが、
もちろん「中古品」の状態で取得された資産(これを中古資産と言います) も減価償却の必要があります!
ここでは中古資産の減価償却について色々と説明しておきますね〜 ^-^)/
※ 尚、家庭用として購入していた中古資産 (中古品)を、事業用途へ転用させるなどした場合の減価償却につきましては〜 ⇒ こちらの「転用した償却資産編」 もご参考に。
減価償却が必要かどうかの判断基準は、基本的には新品時の判断基準と同じです。
「取得価額」が10万円以上で、かつ使用可能な期間が1年以上の固定資産であれば
中古品でも「減価償却資産」として取扱われ、耐用年数に応じた減価償却が必要となってまいります。
ん? しかし・・・ 取得価額が10万円以上〜 という所は何の疑問もなく理解が出来るのですが、
「使用可能な期間」?
これは新品時では「法定耐用年数」だったので比較的明確でしたが、
こちらはちょっと不明瞭。
中古品という事もあり、すぐにダメになる可能性もありますし、逆に意外にも何年も使うこともありますし。。
ちなみにここの部分。法令によれば、、
事業用に取得した中古資産の耐用年数は、「法定耐用年数」が基準ではなく、事業に使われた以降の使用可能な期間を見積ることにより算出された年数
だそうです。(若干簡略化してます)
まあ合理的と言えばそうかもしれませんが、でもまだだま不明瞭。(ていうか、法律ってこんな感じに 色々な角度から色々な解釈が出来るように えらく回りくどい言い回しが多いですね ^^;)
Q. じゃあどうやってその期間を見積るの?
A. 分かりません。(おいおい・・ ;)
現実的に考えて、中古品の使用可能期間を見積もる・・・という事は、個人レベルでは不可能に近いと思います。(というか不可能)
中古車の耐用年数・・・エンジンを分解してチェックでもするの? 中古パソコンの耐用年数・・・CPUでも点検するの? てな具合でしょう。
じゃあ本気でどうすればいいの???
しかし! さすがに法令もそこまでイジワルではありません ^^ (というかあまりにもややこしすぎると、結局は国税側が対応大変ですからね。。)
中古品の耐用年数(使用可能な期間)を算出する手法は一応用意されておりますので〜 ご安心を。(⇒ その手法とは?)