TOP PAGE > 自動車関連
事業をする中で、思ったより使う場面のある自動車。
「ホームページに掲載する写真の撮影外出」・・ 等々、SOHO系でもちょっとした情報収集に車を使う事だってありますよね〜。
手持ちの自家用車でも、事業の用に使えば立派な事業用途。
ガソリン代から修理費用まで、事業用として使った分は必要経費にする事が出来ますよ〜 ^^
また自家用車を事業用の車へ転用したり、私用と業務用の兼用車として車を購入した場合には、車の資産価値や家事按分によって車両価額を減価償却して必要経費に算入する事だって可能です!
事業用として10%の使用割合でも、自動車に必要な維持費から購入費用まで、自動車に関する出費の10%を必要経費にする事が出来ます。
私は、個人事業を始めてからかなり時間が経過した頃に自動車に関する節税知識を知り、
「知っていれば必要経費に算入出来ていたのに〜!」・・・と 思う場面が何度となくありました。
これから個人事業を! 来年から確定申告! という方は、当サイトでばっちり勉強されて、かしこく上手な節税方法を身に付けておきましょう〜 \(^。^)/
Q. 自動二輪(バイク)も事業用として使えば必要経費になりますか?
A. なります。 事業用途であればバイクでも原チャリでも必要経費に算入可能です。
Q. 私用・業務の兼用として自動車の購入を検討していますが、金額はいくらくらいまでだったら必要経費になりますか? またダメな車種はありますか?
A. 基本的には、事業用途としての金額の上限や車種規定なるものは存在しません。 「間違いなく事業用として使っています!」「事業用として必要な機能が備わっている車です!」と、主張が出来る「証拠」や「記録」があれば、車種や金額に関係なく必要経費に算入する事は可能です。
但し! 個人事業者の場合には・・・
収入に見合っていない高額車や事業用として必要性が問われる金額の自動車を購入したとなると、税務署のチェックが厳しくなり、税務調査の可能性が高くなってしまう事も。。
あ!それと・・・
事業用途としてふさわしくないと思える車種(個人的趣味の強いスポーツ・クーペ等)も避けておいた方が無難でしょう。
確定申告は「自己申告」なので、税務調査やツッコミがない限りは税務署側に車種が知られる事はありませんが、もし後になって税務署に「ダメ!」と言われるような事があれば、年度をさかのぼってまで修正申告&追徴課税・・・なんて事も。
事業用途にも!と考えた際に、ちょっとでも引っ掛かりがある場合には 前もって税務署に相談されてみては。
Q. 事業用途の按分率(家事按分)はどのように決定するのが良いでしょうか?
A. 1ヶ月間(出来れば2〜3ヶ月間)の「運行記録」を取り、総走行距離や使用日数から平均的な使用率を決めるのが良い方法かと考えられます。
ちなみに行き先や走行距離を記録した「運行記録」は大切に保管しておき、
もし税務署からツッコミがあった場合でも堂々の証拠として見せられるようにしておきましょう ^^