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かりうけしょうひぜい。
商品や製品を、販売した時に預かる消費税の額を管理する勘定科目。
・「仮受消費税」を用いるのは、税抜経理を採用している方のみです。 税込経理では使いません。 またそもそもこの勘定科目は 課税事業者 のみが使うものですので、課税事業者でない方(免税事業者)はこれら一切考える必要もありません。
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以上参考までに。
(※ なお、これら仕訳例や勘定科目概要は主に個人事業者を対象としたものとお考え下さい(一応当サイトでは、法人仕訳などには触れておりません)。 また上記例は一般的なごく一例です)