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かんぷしんこく。
ていうか ”なんちゃら申告” ての沢山あってややこしい。
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税法上で確定申告をしなくてもいい人(サラリーマンなど給与所得者等)でも、源泉徴収等によって既に納付している所得税に過納付(納め過ぎ)があった場合には、任意で確定申告をする事によって過納付の税金を還付(返)してもらう事が出来ます。
この「確定申告」の事を「還付申告」と言います ^^
「医療費控除になる出費があったー!」
「色々な所得控除があるのを知らなかった〜! 今からでも間に合うかな〜?」
・・・と、このような場合に (一例)
この「還付申告」で正しい税額を確定申告し、納めすぎていた税金を戻してもらうのです ^-^)ノ
「還付申告」は、税法上確定申告の必要のない給与所得者等が基本対象となります。(確定申告の必要な事業所得者等は、通常通りの確定申告になります)
既に確定申告を済ませている年度の還付手続きは、「更正の請求」に該当します。
また、これまで一旦 「還付申告」を行っている場合で、その後、それでもなおかつ! 当該申告済みの年度分に税金還付の必要が発生した場合でも〜 その税金還付のお手続きは「更正の請求」に該当しますので、
予めご注意のほどを。
還付されるのは、あくまでも支払済みの過払い税金が対象ですので、予定納税や源泉徴収などで納税されていない場合には、申告しても当然何も還付されません。(還付を何かの援助金と間違えている人も稀に・・・)
「還付申告」は確定申告の手続きと同様ですが、申告期間が異なります。
該当する年度の翌年1月1日より5年間が申告期間になります ^-^)/
つまり例えば、、
平成29年度の所得税(平成29年に源泉徴収された所得税)を還付申告する場合には、翌年の「平成30年1月1日から5年間」という事になりますね〜。
さらに!
通常の確定申告期間(2月16日頃〜3月15日頃まで)に関係なくいつでも申告出来るので、
確定申告の混雑期間をずらして提出する事も可能なんですね〜 ^^
期間は5年間。
現在は個人事業を開業されている方でも、数年前までのサラリーマン時代にさかのぼった分も還付申告する事だって可能。
今だからこそ知った自宅に眠っている還付申告出来そうな所得控除はありませんか〜? ^^
これまで触れてきました ”還付” は基本的に所得税ですが、
ところで住民税は?
住民税は、法定の所得税確定申告期限(法定申告期限)までに出された申告書までは有効ですが、それ以降に出されたモノは無効となっております。
簡単に言いますと・・
例えば平成30年に支払う住民税は、平成29年度の所得等によって算出されますが、
この平成29年度分の法定申告期限(平成30年3月15日)までに平成29年度分の還付申告が行われた場合には〜 30年に支払う税額調整を行ってくれますが、(還付)
もしそれまでに申告されない場合には〜 何の還付もなし!
そんな感じで。
気前悪いですね。
とまあこんな感じで、以上参考になる部分御座いましたら幸いです。