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家族従業員へのお給料。専従者給与

専従者給与とは・・・

生計を一にする配偶者、その他の親族へ支払う給与の事です。

簡単に言うと、生計を一にする家族従業員へ支払うお給料の事ですね〜 ^^

先ず知っておいて頂きたいこと

原則では、生計を一にする家族へ支払われた費用は一切必要経費として認められないのですが、

一定の基準を満たしている家族従業員に対しては、その家族へ支払った給与を必要経費として計上する事が認められます。

※ なお生計を一としない親族への給与は、通常の従業員給与と同じ扱いです。

青色事業専従者給与

青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与の事を「青色事業専従者給与」と言います ^o^)ノ

・・・で! この「青色事業専従者給与」を認めてもらうためには、

専従者が一定の条件を満たしている事と、事前に税務署へ届出している事が条件となります。

 一定の条件とは

1. その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族。(学生は原則不可)

2. 1年度を通じて6ヶ月を超える期間 (開業年度など1年に満たない事業期間であれば、その期間の半数を超える期間)、その青色申告者の事業へ専ら従事している事。

3. 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他親族である事。

  届出書の提出

「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を、

専従者(家族)へ支払う給与を必要経費へ算入しようとする年の3月15日(1月16日以降に開業した人、または新たに専従者が増える事となった人は、開業日や専従者が増えた日から2ヶ月以内)までに、所轄の税務署へ提出しなければいけません。

※ 3月15日が土日祝祭日(休み)の場合には、休み明けの日が期限となります。
 参考: 青色事業専従者給与に関する届出書 (国税庁HP) ※ 記入例や注意事項なども。

また今まで従業員等へ給与の支払いをしていない事業主の方は、(今回の専従者給与が、支給する初めての給与の場合)

新たに「給与支払事務所等の開設の届出」も同時に提出しなければいけません。

※ 参照・・・ 「給与の支払いについて

  支払う給与の規定

基本的には、専従者に支払う給与に上限はありませんが・・・ (支払った金額の全てが必要経費となります)

・「業務に従事した期間、時間、業務内容に見合った相当額か?」 (条件に見合わない時給になっていないか・・・など)

・「専従者と同種同量の仕事を行う他の使用人と比べ差がないか?」 (他の使用人に比べ、明らかに待遇の差があってはならない)

・「事業の規模、業績に見合った相当額か?」 (利益から考え、明らかに給与のボリュームがおかしくないか? など)

・・・といった状況や環境を考え、

適正と思える金額を設定しなければいけません。

つまり他人を雇って全く同じ内容の仕事をさせた場合の給与の額と、全く同等で考えなければいけない・・・という事なんですね〜 ^^

専従者だけの特別待遇は不可! という事です ^v^)ノ

 
 もし届出していない家族へ給与を支払った場合には、もちろん青色事業専従者給与として一切必要経費へ算入出来ません。

 届出している専従者以外で新たに専従者が増える場合には、増える事となった日から2ヶ月以内に届出書を必ず提出する事!(この場合の届出書は「変更届出」になります)

 また届出書を提出した時の内容から変更がある場合にも(給与基準の変更や、届出していた条件外で給与の増額をする場合など)、早急に「変更届出」の提出を〜 ^v^)ノ

白色事業専従者控除

白色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与の事を、「事業専従者控除」、または「白色事業専従者控除」と言います ^o^)ノ

ちなみに・・・

白色事業専従者控除は、文字通り「給与」ではなく「控除」です。

支払った給与の額は、支払った都度帳簿へ記帳して経費計上するのではなく、確定申告時の収支内訳書の「専従者控除」欄にて控除する形式になります。

・・・でっ! もちろん〜 この「白色事業専従者控除」も認めてもらうためには、

専従者が一定の条件を満たしている事が必須となります。

 一定の条件とは

1. その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上の親族。(学生は原則不可)

2. 1年度を通じて6ヶ月を超える期間 、その白色申告者の事業へ専ら従事している事。(開業日が年度途中でも、6ヶ月以上の従事期間が必要)

3. 白色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他親族である事。

  届出書の提出

事前の届出は不要。(届出の書類・規定はありません)

  支払う給与の規定

どんなに仕事内容がハードスケジュールでも・・・

配偶者である専従者は86万円、

配偶者以外の専従者は、1名につき50万円の控除しか認められません。

例えば、妻と息子を専従者とした場合、合計で136万円となります。

但しっ!

所得の合計(専従者控除前の額) ÷(専従者の数 +1) で算出された金額が上記の条件よりも低い金額になる場合には、

この数式で算出された金額が控除の上限となります。

なおここで言う所得は、「事業所得」・「山林所得」・「不動産所得」の3種。

つまり・・・

専従者は配偶者のみで、事業所得の合計が150万円であった場合には、

150万円 ÷ (1+1) = 75万円 ・・・となるので、

この75万円が控除の上限となり、⇒ 専従者控除の金額として認められるのは75万円・・・という事です。

 
 「控除」・・・という言葉で勘違いされている方も多いのですが、

 確定申告で「専従者控除」として計上した金額は、
対象となる専従者の「収入(給与所得)」となります。

 もし専従者に他の所得がある場合には、それらの所得と合算して確定申告を行わなければいけませんので、十分に注意しておきましょう〜 ^o^)ノ
 (86万円のみの給与所得であれば非課税なので、原則確定申告の必要はありません)

生計を一にする家族へ給与を支払った場合の注意点

青色事業専従者として年1回1円でも給与を支払われた、又は白色事業専従者控除の対象者となった配偶者・親族は・・・

事業主の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」の対象となる事が出来ません。

例えば・・・

妻を青色事業専従者として月2万円の給与を支払っている場合、妻の年間の給与所得は24万円になるので、

一見、事業主の配偶者控除の対象となりそうなんですが・・・

専従者給与、又は専従者控除の対象となった配偶者は、事業主の「配偶者控除」の対象から除外されるため、

配偶者の所得が38万円以下であっても「配偶者控除」の対象となる事は出来ません。

※ 但し、青色事業専従者として届出をしていても、1円も給与の受渡しがなかった場合には「配偶者控除」の対象となります。

よくよく覚えておきましょうね〜 ^o^)ノ

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