TOP PAGE > 修正申告、更正の請求
しゅうせいしんこく。
確定申告を済ませた後で(確定申告期限を過ぎた後)、納付すべき税額に誤りがあった場合に、、
誤っていた部分を訂正するために行う申告手続きの事です。
但し!
収入が増える訂正を行うなど、支払う税金が増える場合のみの手続きです。(追納パターン)
「うっかり収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」
「事業収入(売上げ)の記帳忘れ」
「税務調査によって修正申告を指示された」
・・・と、このような場合に この「修正申告」をして正しい税額に訂正し直します。(追加納税も)
修正を行う時は、
「すんませーん。A社から貰ってた報酬を売上に計上するの忘れてました〜。今度から気をつけまーす。追加の税金払いますんで穏便に宜しくどうぞー」
・・・だけでは済みません!
税務署: 「延滞税も一緒に払ってちょーだいね」
という事になります。
本来、法定納期限(その年度の確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、貴方のミスで支払いが一部延滞されているわけなので、、
その増量分に対応する延滞金も払ってちょーだい!
というワケ。
ちなみにその追加納税に加わる延滞税は、
法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%(※)
それ以降の納付は年14.6%(※)で算出されます。
年7.3%と言えば、、実質年率に換算すると「約13%」。
年14.6%と言えば〜 こちらは実質年率に換算すると「約26%」!!!
これはエグイ。
とまあ〜 修正の出ないように、日頃の帳簿管理はしっかりと ^v^)ノ
Q. 確定申告から半年後、売上げの計上漏れを発見しました。自ら申告するにもかかわらず延滞税の追徴に納得がいかないので、、修正申告しないで放置しておくとどうなりますか?
A. それだけは考えないように!
もし修正申告しないまま放置しておき、後々税務調査などで指摘される事があれば、延滞税だけでなく「過少申告加算税(10%より〜)」もペナルティ・オプションとして追徴されますので、
修正申告は必ず自主的に・・・。(税務調査で指摘される前に自主的に申告した場合には、加算税はありません)
ちなみにほとんど無いとは思いますが、
修正申告を放置していた所得が明らかに所得隠し、脱税として判断された場合には、もっともっと超コワイ重加算税の可能性も・・・。
とにかく誤りがある場合には、また気付いたら〜 素直に早急に修正申告しましょうね〜 ^v^)ノ
修正申告に係る申告期限はありません。
確定申告後、法定納期限を過ぎての修正はいつでも受付 All right!
気付いたらお早めに〜 (*^-^)
以上参考までに。