SOHO確定申告ガイド

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修正申告

しゅうせいしんこく。

修正申告とは?

確定申告を済ませた後で(確定申告期限を過ぎた後)、納付すべき税額に誤りがあった場合に、、

誤っていた部分を訂正するために行う申告手続きの事です。

※ 確定申告の期限内の修正は「修正申告」扱いにはなりません。

但し!

収入が増える訂正を行うなど、支払う税金が増える場合のみの手続きです。(追納パターン

⇒ 税金が減る場合の訂正申告は「更正の請求」です。(後ほど説明))

「うっかり収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」

「事業収入(売上げ)の記帳忘れ」

「税務調査によって修正申告を指示された」

・・・と、このような場合に この「修正申告」をして正しい税額に訂正し直します。(追加納税も)

罰則

修正を行う時は、

「すんませーん。A社から貰ってた報酬を売上に計上するの忘れてました〜。今度から気をつけまーす。追加の税金払いますんで穏便に宜しくどうぞー」

・・・だけでは済みません!

税務署: 「延滞税も一緒に払ってちょーだいね

という事になります。

本来、法定納期限(その年度の確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、貴方のミスで支払いが一部延滞されているわけなので、、

その増量分に対応する延滞金も払ってちょーだい!

というワケ。

ちなみにその追加納税に加わる延滞税は、

法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%(

修正申告書を提出した日が5月15日であれば、7月15日まで。
なお、延滞税除く追納分は申告した当日が納期限です。

それ以降の納付は年14.6%()で算出されます。

 延滞税の利率は、その年度によって異なります。

年7.3%と言えば、、実質年率に換算すると「約13%」。

年14.6%と言えば〜 こちらは実質年率に換算すると「約26%」!!!

これはエグイ。

とまあ〜 修正の出ないように、日頃の帳簿管理はしっかりと ^v^)ノ


Q. 確定申告から半年後、売上げの計上漏れを発見しました。自ら申告するにもかかわらず延滞税の追徴に納得がいかないので、、修正申告しないで放置しておくとどうなりますか?

A. それだけは考えないように!

もし修正申告しないまま放置しておき、後々税務調査などで指摘される事があれば、延滞税だけでなく「過少申告加算税(10%より〜)」もペナルティ・オプションとして追徴されますので、

修正申告は必ず自主的に・・・。(税務調査で指摘される前に自主的に申告した場合には、加算税はありません)

ちなみにほとんど無いとは思いますが、

修正申告を放置していた所得が明らかに所得隠し、脱税として判断された場合には、もっともっと超コワイ重加算税の可能性も・・・。

とにかく誤りがある場合には、また気付いたら〜 素直に早急に修正申告しましょうね〜 ^v^)ノ

申告期限

修正申告に係る申告期限はありません。

確定申告後、法定納期限を過ぎての修正はいつでも受付 All right!

気付いたらお早めに〜 (*^-^)

 参考: 「確定申告を間違えたとき」(国税庁HP)

以上参考までに。

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