SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE >

確定申告

かくていしんこく。

毎年2月くらいになると、テレビCMなどでもよく耳にする「確定申告」。

いったい何を確定して何を申告するのでしょうか・・・。

<<本頁INDEX>>

確定申告とは

納税義務者が、一定期間の所得額や各種控除額を税務署(税務署長)へ申告し、納めるべき税額(所得税)を確定するためのイベント?です。

なおその所得税には「復興特別所得税」も含みます。(2037年まで) ちなみに当サイトでは、特記ない限りこれら双方含みで所得税と記載しておりますので、予めお含み置きを願います。

個人事業者の場合には、1月1日〜12月31日の間に得た事業所得と、同じく 1月1日〜12月31日の間に支払った年金や医療費などの所得から差し引く事の出来る各種控除額を管轄する税務署へ申告し、

納めるべき所得税額を確定させる手続きを「確定申告」と言います。

サラリーマンなど会社勤めの方は、毎月の給料から所得税が「源泉徴収」という形で納税され、お馴染みの年末調整まで全て会社が行ってくれていますので、ご自分で確定申告を ・・・という事はほとんど無いのですが、

個人事業の方は誰も納税手続きを行ってくれませんので、

納税する税額を算出し、税務署へ税額を申告して税金を納める・・・という工程まで全て自分でやらなければいけません。

但し!

「確定申告」 = 「納税」 ・・・という方程式だけが確定申告ではありません。

確定申告によって税金が還付される(戻る)事もあるんですよ〜 ^-^)ノ (まあそれは後ほどで)

確定申告が必要な人

ご自分でお仕事をされていて、確定申告の必要がある人は・・・

 個人事業として事業を営んでいる人

まー 当たり前っちゃー当たり前ですが・・・ \(^v^*

ちなみに、事業所得が赤字の場合には申告する必要はありませんが、

※ 厳密に言えば・・・

 年間の収入から年間にかかった必要経費などを除いた年間所得金額から、当該年度における所得控除を差し引いた後の「課税される所得金額」へ所得税の該当税率を掛けた時に、(「課税される所得金額」 = 確定申告書右上欄に記載される「課税される所得金額」の事)

 その算出された所得税額が 「0」の方。(簡単に言えば、その「課税される所得金額」がゼロの方)

 又は その所得税額から、当該年度における配当控除(税額控除のひとつ)を差し引いた時に、その残る所得税額が 「0」になってしまう方の場合には・・・

 確定申告義務はありません! と。(但し、一定の帳簿義務は必須です)

ただ、青色申告による損失を繰り越すためには

いくら事業所得が赤字でも・・・ 確定申告は必須かと。

※ 青色申告による損失の損益通算(繰越)は、確定申告しないと適用されません。

また、一部の取引先から源泉徴収された報酬を貰っている場合には、

赤字を確定申告する事により過払いの税金が返戻されますよ〜 ^v^)ノ 

なにも税金を支払うだけのイベントではないんですね〜 ^^

 サラリーマン等の給与所得者で、副業所得等が年間20万円を超える人

副業収入がある人は要注意ですよ〜 ^o^)/

但し、それら年間の副業収入から年間必要経費を差し引いて

年間 20万円以下の所得までは申告(所得税の確定申告)の必要はナシ!

※ 尚、その所得は何も「副業」だけに限りませんので・・・。 追ってこちらもご参考までに ⇒ 「副業としての納税、確定申告」

ちなみに・・・

副業でも「事業所得」として認められる規模であれば、

もし事業所得で赤字が出た場合には、給与所得と損益通算する事も可能です。

 参考: 「副業としての納税、確定申告」(必読事項あり

以上、簡単に言うとこんな感じでしょうか・・・ ^^ (あくまで主要一例として)

尚、少々余談ではありますが、

超エリート級の給料をもらっている人、2箇所以上から給与所得のある人、退職所得のある人、年金生活をしている人・・・など、ご自分で事業をされてなくても確定申告の必要な人はいらっしゃいますので、

ここら辺り一応 小耳にはさむ程度にでも覚えておいて下さいね ^^ (また、上記例以外でも確定申告の必要な人はいらっしゃいますし・・・)

※ 参考・・・ ”確定申告よくあるQ&A” https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm (国税庁HP)


税務署へ提出する申告書は、国に納める「所得税」の他、所得額に対する住民税などの「地方税」の申告書にもなっています。(固定資産税などは除く)

所得税・確定申告の時期

基本的には2月16日〜3月15日の期間内に行います。(受付開始日が土日にかかる場合には、土日の日数分だけ日にちが繰り下げられます)

また必要な書類の提出は・・・

  1. 管轄する税務署へ持ち込み提出。
  2. 管轄する税務署の時間外受付箱へ投函提出。
  3. 郵便で送付提出。
  4. e-TAX(国税電子申告・納税システム)で提出。(スマホ申告含む)

上記のいずれかの方法で提出すればOKですよ〜 ^^)/


Q. もし、確定申告の期限を過ぎてしまったら・・・ ?

A. もちろん確定申告は受け付けてくれますが、期限後申告の扱いとなり、納付する税金が増量されちゃいます ^^

先ず、もれなく増量されるのが「延滞税」。

その年度の確定申告期間を一日でも過ぎてしまうと、即日から発生しちゃいます!

そして・・・場合によっては「無申告加算税」のおまけの可能性も。。

さらに! 期限後の申告を放置したまま(無申告)税務調査等で指摘されてしまうと、、

グレードアップ・バージョンの「無申告加算税」までっ!!!

・・・という事なので!

確定申告は必ず期限内に〜 \(^o^)ノ

 
 「65万円の青色申告特別控除」など、期限内申告が最低条件の特典等は、確定申告の期限を過ぎてしまうと適用の対象外となってしまうので要注意! しかも!場合によっては青色申告の承認が取り消しになる事も・・・。

 ※ 参考・・・ 確定申告を忘れた時 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm (国税庁HP)

申告の種類?

確定申告は、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」という2種類の申告方法があります。

 白色申告

こちらは”お小遣い帳程度”の帳簿知識でもOK。

手間が少なくて比較的簡単に出来る申告方法ですが、

ただお得な特典がほとんどなく、節税効果の低い申告方法と言えます。

ちなみに個人事業者の場合には、開業から特に申告方法の変更・届出をしていない限り こちらの「白色申告」での確定申告になっております。(デフォルト)

 もっと詳しく ⇒ 「白色申告について

 青色申告

対しこちらは事前の申請が必要になる申告方法で、

また帳簿管理の難しい知識や記帳などの手間はありますが、お得な特典が多くあり、節税効果の高い申告方法と言えます。

ある程度収入が安定してきたなら、こちら青色申告に是非ともチャレンジされてみては? ^-^)/

 もっと詳しく ⇒ 「青色申告について

とまあこんな感じで、「青」と「白」にはそれぞれ特徴がありますので、

現在のご自分の収入や事業規模に応じて、申告方法をステップアップするのも良いかもしれませんね〜 ^^

ちなみに私の場合には、初めての確定申告は「白」で、2年目以降は節税狙いの「青」にて申告を行っています ^o^)/

テーマ
確定申告

日頃の記帳はこの日のために! イザ総本山!!
関連記事 index

(C) 佐田会計 確定申告会