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白帯の白。まさにそんな感じ。
確定申告ビギナー向けの申告方法がコレ。
ていうかそもそもコレ何なん?
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確定申告とは、年間の収入・所得・控除等をきちんと集計し、最終的に支払う税額を ”確定” し、それを自己申告すること。
ちなみにその自己申告を行う際に提出する書面が色々あるのだが、、
しかし実はその書面には何通りか存在しており、
そのうちのひとつが、今回ここで言う ”白色” 方式というもの。
方式にはその他 ”青色” も御座いますが、それについてはまた別途ページにて。
これは確定申告の原点とも言える申告方法です。
開業から初めての確定申告まで申告方法の変更を申請しなければ(何もしなければ)、
自動的に白色申告での確定申告となります。(いわゆる初期設定。デフォルト)
つまり・・・
「青色申告の承認申請書」を提出していない個人事業者の方々は、特に何の手続きもなく「白色申告」での確定申告が義務となっているとお考えください。
やはり白帯の白。
確定申告ビギナー(初心者)の方にとってはけっこうメリット大きいかな。
白色申告では、基本的に記帳の義務はありません!
取引等、入出金の分かるような資料と領収書等を保管しておけば、
かなり面倒な帳簿の記入義務は一切御座いません ^u^)ノ (領収書等の原本記録の保管は、青色申告と同様に必要です)
まさにこれは! 事業初心者の誰もが気軽に出来る申告方法かと ^^
もちろん! 私の事業初年度の確定申告は白色申告でした。(一応お小遣いレベルの入出金帳?くらいは書いていましたが・・・)
但し!
当年度の3月31日時点において、確定している前年度の事業所得が300万円を超える方、(事業所得 = 事業収入から必要経費を除いた額)
もしくは前年の12月31日時点において、確定している前々年度の事業所得が300万円を超える方は、
簡易な記帳(※)の義務が発生しますので、
十分に注意しておきましょう〜 ^v^)/ (帳簿等の保存も青色申告と同様に必要です)
これまで白色申告者に対しての記帳義務等は、上記のとおり・・・ 一定の条件に満たない方に限ってはありませんでした。 しかし。。
平成26年1月(2014年1月)より以降からは、税制改革によってそれら今まで記帳義務などの一切なかった白色申告者に対しても記帳義務(簡易な記帳)が発生する事となっており、(つまり該当者全員)
※ 所得税の申告(確定申告)の必要のない方ももちろん。
※ もちろん記帳義務が発生するということは〜 帳簿の保存義務も同じように発生する事となります。
ということは!?
今後平成26年1月以降における白色申告のメリットは・・ 「簡易な帳簿でOK」という点だけになってしまいますね。。
じゃあデメリットは?
特別控除や専従者給与の扱い、損失の繰越・・・など、青色申告のような特典は一切御座いません。
節税にはかなり不利な申告方法と言えますね〜 ^^
節税するなら絶対に「青色申告」です。
また帳簿管理も簡単・・・ とは言っても、簡単なのは記帳方法だけであって、その他 税法上の会計処理の全ては〜 青色申告者への特典を除き、基本 青色申告者と何ら変わりませんので、、、(例えば減価償却とか棚卸しとか・・・ まあいわゆる税務全般)
ここらあたりも予めご留意願います。
ならでは特例?が「推計課税」。
読んで字の如く、納付すべき税金の額が推定で計算されるのです・・・。
但し!
全ての事業者が「推計課税」の対象となるのではなく、税務署が「怪しい!」と思った事業者に対してのみ実行する課税方法なんですが。。
「領収書などの原本記録や契約書などの証憑書類がきちんと保管されていない」
「確定申告の期限をよく守らない」
「帳簿や記録に信頼性や正確さが見られない」
・・・このような事業者の場合には、恐るべき「推計課税」の可能性が十分にあるかもしれません ^-^)/
ちなみにこの「推計課税」を適用されると、
同じくらいの事業規模を営んでいる同業他社の納税額を参考にされ、「同じような事業者はこのくらいの事業所得を上げているのだから、貴方も同じくらいの事業所得に違いない」・・・と、税務署の独断で税額が決まり、どんなに利益が少なかったとしても その税務署の決定した税額には逆らえません。
こわいっすね〜
記録や帳簿等の管理が適当になりそうな白色申告だけに、いいかげんな事業者や怪しい事業者には厳しい対応を・・・といった感じでしょうか (^v^A”
・・・とまあ以上が白色申告の概要です。
「白色」「青色」のどちらにも一長一短がありますので、
といった具合に、
ご自分の考えなどに合わせてベストな申告チョイスを。
・収支内訳書
・確定申告書
・必要に応じて、所得から差し引いた控除額を証明する書類 等。