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LAST UPDATE: 2015/07

棚卸資産の決算

棚卸し作業の総決算。 棚卸しは商品の在庫管理だけでなく、経営上の資産管理も担っております。 なので表などへ書き出しただけでは作業は完結しません。

年度末の決算時には、決算仕訳要

棚卸し作業は決算仕訳を行ってはじめて完結します(棚卸資産の決算仕訳)。 (※ なお、当サイトでは年次棚卸しのみしか触れておりませんが、月次棚卸しをされている方も、月次決算毎の仕訳は必要になってくるでしょう → 例

 @商品の決算仕訳

これまでの棚卸し作業で得た 「評価額」を基に話を進めていきますよ〜!

商品編での「棚卸表」の総・評価額は 「61,300」。 で、この評価額が12月31日期末最終時点のものであれば〜 その評価額 「61,300」をそのまま資産計上しちゃいます!

借方 貸方
商品 61,300 期末商品棚卸高 61,300

これが決算仕訳です(12月31日の仕訳)。

これまで仕入高に計上されていた商品を商品勘定へ一旦資産計上し、同時に期末商品棚卸高として売上原価から控除することにより- 年度末において売れていない在庫品に係る仕入れ原価を翌期へ繰り越そう〜 といった感じ。 (仕入れた商品の原価は、その商品が売れてはじめて費用化されますので)

 
 なお、棚卸し作業日が早かったり遅かったりして(1月に入ってとか)〜 その棚卸しの日から12/31までの間に売上げや仕入れが立っている場合には、12月31日時点での在庫状況となるよう調整し、その評価額をもとに決算仕訳とされて下さい。 (なので年度末決算の棚卸しは、早くとも年末仕事納めの後、遅くとも年始仕事はじめの前日までが望ましいと。 突然の仕入れや売上げで調整しなくて済みますので。。)
 
 ちなみに、分記法を採用されている方は除きます。

 ※ 「売上高」・「仕入高」・「商品」各勘定科目を使って商品売買の仕訳をする方法を 「三分法」と言い(一般的)、そもそも「売上高」「仕入高」は使わずに、直接 「商品」勘定のみを使って商品売買の仕訳をする方法を「分記法」と言います。

 A製品の決算仕訳

それと製品に関する決算仕訳も。

借方 貸方
製品 97,100 期末製品棚卸高 97,100

なお、この評価額97,100」の中には、「原材料」・「半製品」・「仕掛品」も含まれていますが、確定申告時に必要となる数字は 「棚卸資産の評価額」だけですし、「棚卸表」では製品の状態や数量などを細かく把握していますので、ここでは製品の状態別で仕訳をしなくても問題にはならないでしょう。 (但し、製造原価の計算を行っている場合は除くでしょう

  参考までに、、

 国税庁の「青色申告の決算の手引き」によれば、「製品」・「原材料」・「半製品」・「仕掛品」の棚卸高は、決算書の損益計算書の「期末商品(製品)棚卸高」の欄に記入します・・・とありますので ^^)

もちろんこちらの評価額も、12月31日期末最終時点のものを基準としてお考え願います。 (この辺りは商品編をご参考に願います)

まあ上記 ”商品” が ”製品” に入れ替わっただけ。。 みたいな。

 
 ちなみに、、 「原材料」・「半製品」・「仕掛品」を 「製品」とは個別に仕訳管理したい場合には、
借方 貸方
原材料 期末原材料棚卸高
半製品 期末半製品棚卸高
仕掛品 期末仕掛品棚卸高

 それぞれこんな勘定科目で管理する事になるでしょう。

 またこれらの勘定科目は ”製造原価の計算” を行う場合には必須勘定になりますので、まあ一応補足程度までに。

それから翌年度には繰り越しのための決算仕訳も要

12月31日時点で在庫品(棚卸資産)の決算仕訳を行ったら〜 その決算仕訳とペアで、翌期にも必ず必要な決算仕訳が入ります。

借方 貸方
期首商品棚卸高 61,300 商品 61,300

商品の場合だとこんな感じです。

借方 貸方
期首製品棚卸高 97,100 製品 97,100

製品はこんな感じ。

例えば- 平成27年12月31日に ”期末商品棚卸高” として決算仕訳した額は、翌年平成28年12月31日において ”期首商品棚卸高” として同額振り替える。 と、こういった感じ。

細かく言うとアレなんですが、これをやらなかったら〜 翌年以降にその棚卸しを行った在庫品が売れたとしても売上原価として費用計上されず、売上高丸々が利益となってしまい多く税金を払ってしまう事となってしまいますので、絶対に忘れる事のないように十分ご注意ください。

ちなみに、商品も製品も ”期首” との言葉が入りますが、ネーミングとは裏腹に これらも決算仕訳であるという点にもご留意願います。

消費税の扱いについて

繰り越しする棚卸資産の消費税は、基本、その仕入れ時の課税となるのですが、、 ただ当期と翌期とで 課税事業者  免税事業者 の入れ替わりとなる境にあたっては、別途消費税を除外したり課税としたりする必要が御座いますので、もしこれらお心当たり御座います場合には予めご注意などのほど願います。

 免税事業者から課税事業者になったパターン → 期首商品棚卸高、消費税の取扱い
 課税事業者から免税事業者になったパターン → 期末商品棚卸高、消費税の取扱い

まとめ

まあこれら決算仕訳をまとめるとこんな感じかな。

当期(当年度) 12月31日-

借方 貸方
商品(製品) 期末商品(製品)棚卸高

翌期(翌年度) 12月31日-

借方 貸方
商品(製品)棚卸高 商品(製品)

 ※ 期末商品(製品)棚卸高の額 = 期商品(製品)棚卸高の額。
 ※ もちろん、翌年度において棚卸しした分は、これら決算仕訳とはまた別に決算仕訳されてください。

”期末商品(製品)棚卸高” と ”期商品(製品)棚卸高” の仕訳はワンセットで。

これが棚卸資産の期末処理(決算仕訳)になります!

以上参考になれば幸いです。

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