TOP PAGE > 消費税 >
LAST UPDATE: 2015/5
個人事業の消費税に関するあれこれ編。 ネタもそろそろ大詰めかな。。 今回は実務のシメとして〜 確定申告などについて触れておきましょうか。
消費税の確定申告 & 納税等の期間は、課税期間(課税される事業年度)終了の翌日(翌年度1月1日)から3月31日までの間となっています。 (納税も含め3月31日が期限。 但し3月31日が土日祝祭日の場合には、休日明けの日が期限となります) (個人事業者の場合のみ)
期限内に郵便送付、所轄の税務署の受付、e-Taxのいずれかの方法で確定申告書を提出、及び納税を済ませて下さい。
当サイトではあまり詳しく触れておりませんが、前年に確定した消費税の税額(年税額。 但し地方消費税は除く) が48万円を超えた方は、当年(今年度)は年一回以上の 「中間申告」と規定による消費税の納税が必要になります(中間申告の回数や納付すべき消費税額は、前年の確定消費税の額によって異なります)。
ちなみに、これら中間申告は確定申告とはまた個別な制度ですので、中間申告が必要な方でも また別途確定申告は必要です。
最後に、確定申告後 当該消費税額を納付する時、又は還付される時の仕訳についても触れておきますね ^^
ちなみにここでも、税込経理と税抜経理とでは仕訳方法は異なってきますので、各適所合わせご参照願います。
先ずは納税(納付)パターン。
@決算仕訳をしていた場合。
借方 | 貸方 |
---|---|
未払消費税 200,000円 | 現金 200,000円 |
A決算仕訳はしなかった場合。
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 200,000円 | 現金 200,000円 |
※ いずれも現金納付と仮定。
※ なお、これら決算仕訳をする/しない 等については別途こちらにて。
税込経理の場合には、納付した消費税は 「租税公課」として扱います。 (必要経費となる)
但し、決算時に 「未払消費税」の仕訳をしている場合には(決算仕訳)、その決算仕訳時に 「租税公課」として既に必要経費になっていますので、この場合に限っては消費税の納付時には必要経費とはせず、立てていた
「未払消費税」の振り替えのみで完結させて下さい。 【関連: 支払った消費税は必要経費になるの?】
それから還付(返金)パターン。
還付された消費税は 「雑収入」として扱います。 (収益となる)
但し、決算時に 「未収金」の仕訳をしている場合には(決算仕訳)、その決算仕訳時に 「雑収入」として営業外収益へ入れておりますので、この場合に限っては雑収入とする取扱いは致しません。 立てていた
「未収金」を振り替える仕訳のみでOKです。
こちらも先ずは納付パターンから。
@消費税20万円を納税した。
借方 | 貸方 |
---|---|
未払消費税 200,000円 | 現金 200,000円 |
税抜経理の消費税は常に消費税を別扱いしていますので、それら消費税を納付しても必要経費にはなりません。 出て来るのは期末に立てていた未払消費税の振り替え仕訳のみです。 間違っても租税公課なんて引っ張り出してこないように。。 【→ 決算時の仕訳はこちら】
こちらは還付パターン。
もちろん消費税の別扱いゆえ 収益(収入)に入る事もありません。 期末に立てていた未収金を振り替えて終了--- といった感じでしょうか。 【→ 決算時の仕訳はこちら】
以上、個人事業における消費税についてのアレコレでした ^^)ノ
「課税事業者」になる基準は 「課税売上高」なので、小売系の事業者だとそれほど収益が上がってなくとも課税事業者となりやすく、、 まあ個人事業者だと言っても消費税はかなり身近かと。
また以上参考などまでに。