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LAST UPDATE: 2015/5
前々項では、消費税の納税義務者(課税事業者)か免税事業者かの判断条件などに触れましたが、ちなみにもし今回判定で課税事業者となる方は、また判定によらず課税事業者になりたい方も--- それぞれ一定期間内(期限内)に ”課税事業者になります!” といった旨の届出を行わなければなりませんので、それら辺りお忘れなどないよう各ご対応を。 もちろん! 今回判定などで、課税事業者から免税事業者にも戻る(戻りたい)場合にも各届出が必要となりますので、これらも合わせご留意などのほどを願います。
(→ なお、免税事業者へ戻る、もしくは戻りたい場合にはこちら諸手続きを)
先ず、1年間の決算により、翌々年度には消費税の課税事業者に該当する事となった人は、その分かった時点で速やかに 「消費税課税事業者届出書」というものを所轄の税務署長へ提出する必要があります(まあ税務署長、、 と言っても、所轄の税務署へ提出すれば自動で署長宛てになっているんですけどもね)。
まあ当年度の決算時、遅くとも確定申告時には 翌々年度などにおいて課税事業者になるのか免税事業者になるのか、、 という事が分かるはずですので、まあそれら分かった時点から出来るだけ早めにコレ出してね〜 という感じ。 ちなみにこの届出書には提出期限などの規定は御座いませんが、ただ一応分かっていても(分かってなくとも)なかなか提出しないでいると〜 税務署から通知などが来るようで、まあ出来ればそういった通知が来る前に提出しておきたいところかな。
それと課税事業者は何も強制的なものだけでなく、任意でなることも可能です。 つまり ”課税事業者の対象となる条件を満たしていなくとも(対象外)、任意で納税義務を負う事も可能(免税事業者であっても、選択で課税事業者になる事も出来る)” というわけ。
ちなみにもしこういった任意 (選択)で課税事業者になりたい時には---
こういった届出書を、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出して下さい。 (例: 適用を受けたい年度が平成25年であれば、平成24年12月31日までに)
尚、その課税期間が事業を開始した年度であるならば〜 その年度中でOKです。 また一部 ”特例(国税庁HP)” が認められる場合もあるようで、これらも合わせ一応参考までに(詳細は所轄税務署などへ願います)。
但し、特別期間にての〜 課税売上か支払給与等総額のどちらかの額が1,000万円を超えている事による任意選択の場合には、この書類によらず 通常の特定期間用・消費税課税事業者届出書を提出する事に留意。 それとこの任意(選択)で課税事業者となった場合には、その課税事業者(納税義務者)となった年度を含め2年間は、課税事業者を継続する事が強制されており、それら辺りにも十分ご留意などのほど願います。 (※ なおこの強制期間はあくまで条件であり、この条件をクリアしたからと言っても〜 この届出をしている限り、取り止めの届出をしない限り自動的に永遠に課税事業者が続くものともなっておりますので、それら辺りにも一応予め)
以上各ご参考までに。