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LAST UPDATE: 2015/5
消費税の納税義務者(課税事業者)になった--- 追って必要な届出書類も出した--- となれば、いよいよ初課税期間から消費税の会計実務(帳簿管理から申告〜 納税まで)が加わってくるのですが、ところで、そんな会計実務を行う前にも〜 予めひとつ決めておかなければならないイベントが御座いまして、、
それが 「本則課税(原則課税)」と 「簡易課税」と呼ばれるもの。 (→ なお簡易課税については別途こちらのページにて)
本則課税、原則課税、、 どちらも同じモノです。 またどちらも正しいですので(国税庁HPでも、どちらの表記も混在して使っているようですし)、好みで覚えておかれて問題ないでしょう。
その名の通り、消費税の会計実務(申告や納税なども含む)をする上での原則となる課税方式。
消費者の方から、売上げなどとして預かっている消費税から、経費などとして支払った消費税分は差し引き、残る消費税を納税額とするモノで、本来の納税額からトクすることはないが〜 逆に損をすることもないベーシックな課税方式(損得勘定については簡易課税にて)。 まあ言うなれば正統派方式とも。
ちなみにこの課税方式は文字通り ”原則” ですので、その他簡易課税制度を選択していない限り 特別なんも考えなくとも自動的にこの課税方式が選択・適用されている事に。
なお、本則課税にまつわる話が出て来たついでに、通常多くの事業者はこの辺りまで考える必要はないのですが、非課税取引き(非課税売上げ)のある事業者の場合には、この95%ルールという存在も予め知っておいて頂きたく思います。
通常、非課税取引を含む売上げ等がある事業者は、支払った消費税を 「課税売上げに対応する支払い」と 「非課税売上げに対応する支払い」とに振り分けて、非課税売上げに対応して支払った消費税分は除外(預り消費税から差し引きできない)して申告&納税しないといけないこととなっており、(※ 「本則課税」のみ)
但し、その非課税売上げの割合いが一定以下であったなら〜 その非課税売上げに対応して支払った消費税を除外しなくてもよく、
ちなみにその割合の基準として使われるのが ”課税売上割合” というもので、その課税売上割合が95%以上であればその無除外の対象と。
なのでこの95%の基準の事を俗に ”95%ルール” と。
以上参考までに。