SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 消費税 >
LAST UPDATE: 2015/5

消費税の課税方式/本則課税・原則課税

消費税の納税義務者(課税事業者)になった--- 追って必要な届出書類も出した--- となれば、いよいよ初課税期間から消費税の会計実務(帳簿管理から申告〜 納税まで)が加わってくるのですが、ところで、そんな会計実務を行う前にも〜 予めひとつ決めておかなければならないイベントが御座いまして、、

それが 「本則課税(原則課税)」と 「簡易課税」と呼ばれるもの。 (→ なお簡易課税については別途こちらのページにて

本則課税(原則課税)

本則課税、原則課税、、 どちらも同じモノです。 またどちらも正しいですので(国税庁HPでも、どちらの表記も混在して使っているようですし)、好みで覚えておかれて問題ないでしょう。

その名の通り、消費税の会計実務(申告や納税なども含む)をする上での原則となる課税方式。

消費者の方から、売上げなどとして預かっている消費税から、経費などとして支払った消費税分は差し引き、残る消費税を納税額とするモノで、本来の納税額からトクすることはないが〜 逆に損をすることもないベーシックな課税方式(損得勘定については簡易課税にて)。 まあ言うなれば正統派方式とも。

ちなみにこの課税方式は文字通り ”原則” ですので、その他簡易課税制度を選択していない限り 特別なんも考えなくとも自動的にこの課税方式が選択・適用されている事に。

 本則課税は、別途簡易課税を選択していない限り 自動的に選択・適用される課税方式です。 なので簡易課税を取りやめる時以外は特になんの届出も必要ありません。 但し、こういった特徴があるゆえ、特にこの辺り何も決めてない場合でも強制的に本則が適用されている事となっておりますので、これら辺りは予めご留意等のほど願います。

95%ルール

なお、本則課税にまつわる話が出て来たついでに、通常多くの事業者はこの辺りまで考える必要はないのですが、非課税取引き非課税売上げ)のある事業者の場合には、この95%ルールという存在も予め知っておいて頂きたく思います。

 95%ルールとは?

通常、非課税取引を含む売上げ等がある事業者は、支払った消費税を 「課税売上げに対応する支払い」と 「非課税売上げに対応する支払い」とに振り分けて、非課税売上げに対応して支払った消費税分は除外(預り消費税から差し引きできない)して申告&納税しないといけないこととなっており、(※ 「本則課税」のみ)

但し、その非課税売上げの割合いが一定以下であったなら〜 その非課税売上げに対応して支払った消費税を除外しなくてもよく、

ちなみにその割合の基準として使われるのが ”課税売上割合” というもので、その課税売上割合が95%以上であればその無除外の対象と。

なのでこの95%の基準の事を俗に ”95%ルール” と。

  なお、この95%ルールについては色々と細かく説明したい部分も多く、またその95%を境に さらに実務が細かくなることも御座いますので、それら辺りもっと詳しく詳細などにつきましては ”課税売上割合について” こちら記事を別途ご参照願います。 (但し、これら課税売上割合やら95%ルールやらがからんで来るのは一般的に非課税売上げのある方のみとなりますので、もし非課税売上げの無い方はこの辺りは予備知識程度までに)

以上参考までに。


(C) 佐田会計 確定申告会