TOP PAGE > 消費税 >
LAST UPDATE: 2015/5
前項では主に、消費税の納税義務者(課税事業者)か免税事業者かの判断条件などに触れましたが、ところでこれら判定に係る一定条件には、いずれも ”課税売上(課税売上高)” というモノがからんで来るようですが、ちなみにこの課税売上(課税売上高)とは?
なお一応補足しておこうかと思いますが、
課税売上げとなる収入は何も ”事業所得” だけに限らず、不動産所得とか、その他減価償却資産を売却した際の譲渡所得なども含まれますので、もしこれらいずれかにお心当たり御座います方は、ここら辺りのポイントにも予め十分ご留意など下さいませ。 (もちろん雑所得(本業に関連するもの、また反復的に行っているモノ等)や山林所得なども含まれるケースもあるでしょう)
それとこの課税売上げにはもうひとつ大きなポイントが御座いまして。。
課税売上高は消費税抜きの値が原則
これも覚えておきましょう。
但し、免税事業者に限っては、その当期においての売上げを ”税抜” にする事は出来ませんので(むしろ税抜きにして計算出来ない、、 と)、この場合に限っては〜 消費税を含めての値となります。 この点には十分ご注意を。 (ちなみに免税事業者が消費税に相当する税金を徴収する場合は、その場合は ”値上げ分” として見なされるそうです)
という事は?
当期において免税事業者であれば、当期における売上等の全額が課税売上となり、しかし課税事業者であれば、当期の売上高の税抜き金額が課税売上となり、、
つまり--- 前々年度において課税事業者であり、前々年度の税込みの売上高が1,010万円であった場合には、税抜きの売上高(課税売上)は9,619,047円となり、当年度においては免税事業者となるが、 (前年度6月末までの課税売上と支払い給与等の総額のどちらも1,000万円超となる場合は除く) しかし前々年度においては免税事業者であり、前々年度の売上高が1,010万円であった場合には、売上高のそのままが課税売上となりますので、、 当年度においてはみごとに課税事業者 ・・・という事。
以上各ご参考までに。