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(2018年11月15日更新)

キャッシュバックの税金などについて

 クレジットカードを使ったり、ショッピングをしたり、、 そういった際に稀に現金がキャッシュバックされる特典が見られることも御座いますが、ところでこういった特典って、一般的税務ではどう取り扱えばいいのでしょうか。 (なお、キャンペーンも様々。 中には ”紹介料” 的なものもあり、、 ちなみにそういったものについても含みますので、必要折りご参照頂ければ幸いです)

 付与されたポイントを使って 相当分値引きされて購入したものも含めております。 (いわゆるポイント値引き)

<<本頁INDEX>>

  • 1. 個人的なモノ (受ける)
  • 2. 事業的なもの (受ける)
  • 3. 事業者としてキャッシュバックする
  • 4. 消費税の扱い

個人的なモノ /キャッシュバックを受ける側

 事業上でなく、あくまでプライベート個人で受けるキャッシュバックにつきましては、(サラリーマンの方の日常におけるパターン等も含む) 基本的には ”法人から贈与された金品” として見なし、相応額は ”一時所得” として取り扱うのが原則。 またそうでなくとも、何かしらの対価としてもらったわけではないですので、同じく一時所得という見解になろうかと。 (紹介料に関しては、”謝礼” 等何かしらの手数料などとして支払われるものですので、この場合は ”雑所得” としてお取扱い下さい(勤務先における紹介料は除く。別途社内規定をご参照願います))

 値引き、、 等として見解される方もいらっしゃるようですが、値引きは売買締結時に既に完結しているものですし、購入特典としてバックされること自体からして値引きとは一線を画するものだとお考え下さい。 (感じ的には、購入と引き換えに景品をもらうのと同じ) またそもそもカード会社からのキャッシュバックのように、直接的ではなく間接的な ”第三者” からのバックを値引きに相当してしまうのも適正さに欠ける話と言えるでしょう。 (ポイント値引きは一時所得の充当と見解。 但しこの時、その充当ポイントはプライベートで所有するポイントである事は前提)

 
 なお、キャッシュバックキャンペーンと銘打って、店頭で即時的に値引き交換されるものもあるでしょう。 と、こういった場合には、実際の現金の動きに沿って考えられるのが妥当かと思われます。 例えばレシートにバックされる額が別途記載されている場合には所得に相当。 しかし値引きや値引き後の額しか表示されていない場合には値引き。 と、こんな感じに。
 
 一時所得と値引きの違いは?
 一時所得はあくまで所得。 一定の額を超えると所得税などが課税されるものに対し〜 一方値引きは課税性のないものであり、いくら受けてもそれら額に対し税金がかかって来る事はありません。
 但し! もっと細かい所、、 貰うに至った根拠によっては雑所得と見解される場合もあるようで、また相手が個人事業の場合にはやや見解が複雑そうで、(実際税務署窓口へ相談した事もありますが、回答はけっこう曖昧で その実際もらった経緯や根拠がはっきりしないと断定し難いみたいな) まあいずれにしても雑所得とすれば問題となる事はないようですが、しかしもし一時所得とされる場合には 一応所轄の税務相談窓口などでご相談の上のご判断を。

事業上で発生するもの /キャッシュバックを受ける側

 事業取引き上で発生するキャッシュバックは全て ”雑収入(事業所得)” として取り扱うのが適正。 (例えば消耗品をカードで購入し、それに対しキャッシュバックを受ける等) ちなみにそれが不動産取引上のものであれば、おおよそ同じような見解で不動産所得として取り扱う事になるでしょう。 (もちろんポイント値引きも同様。 但しこの時、その充当ポイントは事業取引き上で発生していたポイントに限る)

 この辺りはポイントやマイレージ等と同じですね ^^

 ちなみに即時的に値引きされるものにつきましては、これは個人的なものと同様で問題ないでしょう。 (バックされていれば雑収入)

 
 仕入に関するもののみは、原則 ”仕入値引” などの勘定科目を用いて処理されて下さい。 (クレジットカードなどの第三者からのバックは除く)

キャッシュバックを行う側

 まあかなりレアなケースかもしれませんが、事業展開サービスで キャッシュバックキャンペーンを行うような方もいらっしゃるでしょう。 と、こんな場合は、、 もちろんその相当額は必要経費や費用として取り扱う事になり、ちなみに勘定科目は---

 実質的に値引きのような店頭即時的なものであれば ”売上値引”。 (別にただ単に、値引き後の額を売上げとしてもいいですが、ただそれだとキャンペーンの成果など 経営上集積すべきデータが分析しずらくなりますので。。 またキャンペーンに経費を費やしているのであれば、その結果データを残しておくべきかとも思われますし。。 (そもそもそれ以前に、決して重要性に乏しい部分とは言えませんので、ケースバイもあるかもしれませんがここは発生主義の基本に忠実にあるべきかとも))

 後日バックするのであれば ”売上割戻し”、もしくは ”広告宣伝費(販売促進費等でも)” などで処理するのが一般的かな。

 
 なお、キャッシュバックキャンペーンは比較的不正の温床にもなりえる特性を持っておりますので、その金銭の流れやキャンペーンの事実など、多角においてしっかりとした根拠データの管理は忘れずに。

 ちなみに、謝礼などの対価として支払う ”紹介料” の類につきましては、これは ”支払手数料” とするのが一般的と言えるでしょう。 (従業員への支払いは除く) (但し、事業上の取引関係にある相手への謝礼は一般的に接待交際費となるでしょう。 → この辺り詳しく

消費税の扱い

 個人の方は関係して来ないかと思われますが、事業者にとっては消費税の扱いもからんできます。

 ちなみに、こういったキャッシュバックに関する課税関係につきましては、基本的に ”売上にまつわる対価の返還” として扱われるのが一般的かと思われ、よって仕入れ(備品購入等も含む)にせよ売上げにせよ、どちらに関しても課税取引き扱いとなるでしょう。

 但し、そのキャッシュバック元が第三者企業である場合には、(例えば、クレジットカード会社などの、元々の購入元とバックの出所が異なる いわゆる提携企業) そういった場合に限っては対価の返還という性質は持たず、かつ資産の譲渡(物品の売買)や貸付け、役務の対価(サービスの対価)でもないモノですので、不課税扱いとなるでしょう。 (→ なお、紹介料的なものの消費税につきましては、ここで触れると少々長くなるので別途こちらにて

 以上参考などまでに。


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