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(2018年11月15日更新)

減価償却資産の取得価額とポイント値引き/キャッシュバック値引き

 ポイント値引きを使って備品を購入した。 備品購入時にキャッシュバックされた、、 と、こんな時、その備品の取得価額は値引き後の額? それとも値引き前の額? 特に減価償却資産か否かの瀬戸際の判断で迷うことも多いかと思われ、まあこれら一体どんなんでしょうか。

 なお、ポイントに関する税務につきましては、今もなお税制上ハッキリとした見解がなされておりません。(ある程度類似的に絞られてきてはおりますが、ただポイントってかなり多岐に渡りコレ!と言ったように詳細区分出来ないものも多いのが現実ですし。。) なのでここにおける見解は、あくまで私的な見解のもとでの解説となりますので、これら一応予めの上にてのご閲覧を願います <(_ _)>

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  • 1. 先ず第三者からのバックパターンは値引きで判断。
  • 2. またその他も、一般的には値引きの価額で判断
  • 3. 但し、値引きの価額で判断可能なパターンも

第三者からのキャッシュバック

 先ずは第三者からのバックパターン。

 例えばクレジットカードで備品を購入し、その直接購入したお店からの還元ではなく、間接提携しているクレジットカード会社からの還元なんかが当てはまろうかと。

 ちなみにこういった場合には、その還元見解は その備品を売り上げたお店からの売上対価の返還にカスリもしませんので、取得価額の判断にはキャッシュバックの額は一切考慮しないように。 (これら還元の額はもろ所得(収入)ですから。。)

その他も値引き前の価額で判断

 なお、”その備品を売り上げたお店からの売上対価の返還と考えられる場合” には、それら取得価額は、値引きに相当しようポイントやキャッシュバック分を差し引き考えるのが筋っぽく考えられるが、 (※ 例えば、、 ポイントカード満期による使用充当や楽天市場でのスーパーポイント充当とか、携帯電話購入によるキャッシュバックとか。。)

 ただ本来、原則的には これらも税務上におけるポイント値引きやキャッシュバックの扱いは所得(収入)

 つまり値引きではないので〜 (但し、納品書やレシート上にそういった詳細は示されず、値引き後の額のみ記されている場合は別)

 取得価額の判断上、そういったポイント値引きとかキャッシュバックとかも差し引くべきではないかと。

 
 例: 本体価格12万円のパソコン。 ポイント値引きを入れると8万円になるが〜 → ポイント値引きは取得価額には含まれないので → 一括経費は不可。 減価償却資産になる。

ただ値引き後の価額で判断可能な例も

 但し、売上対価の返還と考えられるキャッシュバックのみに関しましては、値引き後の価額でも判断は可能と思われます。

 関連(国税庁HP): 所得税基本通達- 減価償却資産の取得価額(令第126条関係) (ページ最後尾参照)

 本来税務上から言いますと、ポイント充当やキャッシュバックは値引きではなく所得(収入)に該当するものだが、ただここでは遠回しにキャッシュバックされた場合の取得価額の事に触れており、かつ文面からはどちらでも可と取れますので〜

 まあこういったケースでは ”値引き” と見ておいても問題はないでしょう。

 ちなみに値引きとして取得価額より差し引いた場合、そのキャッシュバックの額は収入扱いには致しませんが、ただ差し引いてもなお残るキャッシュバックの額がある場合には、それら場合にはその残額は収入として処理されて下さい。

 以上、各ご参考などまでに。

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