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(2015年9月17日更新)
お歳暮やお中元などは何も贈るばかりではありません。 貰う事もありますよね? なので今回は貰った時の税務について少しばかり。。
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親戚同士や近所付き合いなんかで頂いたもの。 そういったものに関しましては一切税金は関わって来ませんので、そのまま何事もなかったかのように受け取ってOK
但し、一応 ”社会通念上常識の範囲内” のものに限っての話ですから、車を頂いた〜 とか 風呂敷包みの商品券の束を頂いた〜 とかになれば、当然 ”贈与税” の対象となってまいりますので、その辺りは一応予め。
この場合は一般的に ”一時所得” の見解になるでしょう。 (もちろん品物であっても)
ただ一時所得には無条件で50万円もの特別控除が設定されておりますし、また50万円を超えても その半分の額にしか課税されませんので、まあよほどのことが無い限りはこちらのパターンでも税金について考える必要はないでしょう。 (サラリーマン等の方だとさらに20万円ルールも)
但し、何かしらの顧客を紹介し謝礼とし、、 とか、(いわゆる何かしらの手間賃や対価・見返りとしてもらうもの) また同じ法人でも、自身の勤務する会社などにかかわる いわゆる取引先会社からの金品などにつきましては、(サラリーマン等の場合。 ちなみにこの場合は法人のみだけでなく、個人事業などの事業体も含まれます) これらはおおむね ”雑所得” となりますので、(所得税基本通達 法第35条1-12) 一応この辺りは改めご留意等のほど願います。
この場合、贈られた相手が事業上まったく関係の無い人の場合はスルー。 (個人対個人と同じ見解) ただ取引き相手や顧客などからの金品である場合には ”雑収入” として取り扱いされて下さい。 (事業上関係するものは全て事業所得となる)
【仕訳例】
お歳暮で高級ジュースセットを頂き、家に持ち帰った。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 20,000円 | 雑収入 20,000円 |
※ 事業の用として使った場合は、借方を必要経費として処理。
※ 消費税はいずれにしても不課税。 (対価のやりとりがありませんので)
ここは無論 ”雑収入”。 相手が法人だろうと個人事業者であろうと変わりません。
一応ここでは ”厳格” な見方でその各見解を記しておりますが、ただその現実上での見解はおおよそ ”大目” で見られる事も多いようで、(実際税務署へ相談してみても、けっこう言葉を濁しながら ”基本形” 「ニヤニヤしながら まあこちら側としてはこうとしか言えない、、」 とか。 でしか答えてくれないところからも、ある程度察しは付くところはあるかな。 但し法人に限っては除く)
ただ、そうと言っても 税法では ”厳格” な方の見解が正しいですので、税務管理は抜かりなくきっちりと。