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(2015年9月15日更新)
事業上、顧客の紹介を受け その謝礼や紹介料などとして金銭を支出される事もあるかと思われます。 またその逆も。 と、こんな時、そんな紹介料に対しての仕訳や消費税の取扱いなど 税務一般はどういった見解をしておけばいいのでしょうか。 (ちなみに紹介料と言っても、販売に直接結び付く紹介から〜 仕入れ先開拓のきっかけとなった謝礼的なものまで多種多様かもしれませんが、当頁では基本的に先者についてのみ触れておきますね)
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お客様Aさん から、新たなお客様Bさんを紹介してもらい、その結果、お客様Bさんから成約を貰う事が出来た。 と、こんな時、後日、お客様Aさんに対し謝礼の意を込め紹介料を支払った場合、その紹介料は ”支払手数料”、もしくは ”接待交際費” などとして仕訳しておくのが一般的と言えるでしょう。 (法人の場合には、交際費の算入に制限などがあるため、予め契約されていたものかどうかなどで支払手数料と交際費とで細分化しなければなりませんが、個人事業者の場合には特にどちらでも問題はないでしょう)
ちなみにこの場合、支払いの相手はあくまで個人だが、紹介という ”仲介サービス” を受けているわけですから、こちらが課税事業者であれば 相手が個人であろうとも課税取引きになる事は予め。 (もちろん接待交際費とした場合にも)
個人事業者の場合には、この場合におきましても ”個人” と同様の扱いで問題ないでしょう。 (消費税に関しても) 法人格の場合には、取引先などからの紹介に対し接待費など細かく区分されますが、それは法人には接待交際費の算入制限があるからでして、、
但し、その取引き相手が ”紹介・仲介を業” とする関係者である場合には、支払手数料としておきましょう。
これは ”雑収入” 扱いとされて下さい。 もちろん消費税も課税扱いとなるでしょう。
但し、その紹介を事業とされており、売上に相当する紹介手数料を貰った場合はもちろん ”売上高” となりますので、一応補足までに。
これは ”雑所得” 扱いとされて下さい。 親戚を、古くからの友人である中古車屋さんに紹介した、、 (もちろん自身は車業界のものではない) こういった場合などがこれに当てはまるかな。 もちろん事業取引きとは全く関係ないため、消費税も対象外。
と、以上各参考などまでに。