SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > ブログ > 用語集、Q&A > 社会通念上とは
(2015年4月15日更新)

特に贈与税がらみでよく出てくる言葉 ”社会通念上” とは何?

<<本頁INDEX>>

  • 1. 主に常識的範囲という意味合い
  • 2. じゃあその境目は?
  • 3. 価値的な範囲だけでなく、目的の範囲も

主に常識的範囲という意味合い

主に贈与関連で出て来やすい 「社会通念上」という言葉。 なんだかよく意味が分かり難いですよね。。 (しかし何でこうも、こういった用語ってわざわざ分かり難い日本語を使うんでしょうかね。 私的にはもう故意的としか思えないですけど。。 ^^;)

ちなみにこの言葉の持つ意味は、

 世間一般的に常識、もしくは常識の範囲とされるもの

といった感じと とらえられてください。(もっと砕いて言うならば、庶民的な常識の範囲)

例えば--- 結婚式でのご祝義や引き出物など。地域によって差があるかもしれませんが、おおよそご祝義なら3万円〜10万円くらいが一般的かな? また引き出物は、そういったご祝義に見合うくらいの価値のもの。 それとお車料に関しても 考えられる範囲内での交通料金を軸としますよね、、

これがいわゆる世間一般的に常識の範囲とされるもの。(= 社会通念上相当と認められる範囲

もちろんこれら範囲の贈与関係なら贈与税の対象外とお考え頂いていても問題ないでしょう。

しかし対しこれらが度を超え、ご祝義が100万円とか、引き出物が高級外車とか、、 となれば、やはりどう考えても常識の範囲と考えられませんよね? なのでこれらは = 社会通念上相当と認められないモノ。 という事になり、もちろん贈与税の対象外としては認められません。 という感じに。

じゃあその境目は?

もうここまで考えちゃうとはっきり言ってグダグダです。 ニワトリが先か卵が先か状態。 税務署に問い合わせても 税理士に相談してもはっきりした回答は返ってこないでしょう。 おそらくマニュアル通りの何とかの繰り返し状態とも。 また答える人によっても個人レベルで差異も出て来るでしょう。 もちろんひとつの贈与で考えた場合と、一連総合的に考えた贈与とで見解が異なる事も多々あろうかと思われますし、、 まあこの辺りは自身の良心次第、かつ税務署の気分次第としか言えないかな。。

価値的な範囲だけでなく、目的の範囲も

但し! 今回ここで挙げた例は、それら行為が一般常識的に考えられるモノでしたが、社会通念上という言葉は何もその価値だけに対し言われるものとは限らず、、 その行為そのもの(目的)も含まれます事にはご注意を。

 結論: 一般常識的な範囲で考えられる目的、かつ一般常識的な範囲で考えられる金額(価値) = 認められるモノ、範囲。

つまりそもそもこういったお祝い事は 「結婚式」という前提(= 目的)があるため行われる行為であって、かつそういった目的や行為はごく普通一般的に考えられるモノですよね? (結婚式という行事は一般的な行為であり、またご祝義の授受があっても何らおかしくありませんし、もちろんそれがあって普通です) しかし対しもし何にもないのにご祝義が集まったなら、、 それって全然普通じゃないですよね? また興行(= 目的)が行われ それらに対しご祝義が集まっても、、 その目的は 「商い」であるため一般的とは言い難く、(これらは事業所得に相当。 もちろん事業関係者から、事業主としてのご祝義も)

もちろんこういった場合には1円たりとも常識の範囲とは言えないものとなりますから、当然 社会通念上認められないものとなり 相応の対応が必要となって来るでしょう。

 社会通念上 常識と考えられる範囲の目的---
入学や就職、新築などの誰もが思い付くお祝い事。 慶事。 又は弔事。 お歳暮やお中元、御年賀など。 またクレジットカード利用などによるポイント還元を根拠とした賞品等(一種のお歳暮的な見解。 値引き還元も含む。 但し、事業性の有るポイント(仕事の対価)や対価を故意に得るポイント(ポイントサイト等)、又賞品や値引きではなくキャッシュバックなど現金的なものは除く)。 → 個人間以外の取引きは原則所得が発生しますので、こういった社会通念上なんたらは原則通用しない範囲とお考え下さい。

 なお、いずれも私的に考えられる広義範囲のものであり、ただその目的のより細かい詳細(狭義範囲)などによっては認められない可能性も御座いますので、一応あくまで参考程度までに。

以上参考などまでに。

SOHO確定申告のブログ


流動的な情報や補足など、本編サイトの補助的に加筆している個人事業向けブログです(ブログ風覚書メモ)。最近よく食べるモノは冷凍ラーメンです。
記事カテゴリ

(C) 佐田会計 確定申告会