TOP PAGE > ブログ > e-Taxで確定申告(所得税編) > 平成23年度Ver. > E【個人事業・SOHO等】e-TAX確定申告(青色申告)!平成23年度分<Vol,5> 所得税の確定申告書作成編
(2012年2月17日更新)
【個人事業・SOHO等】e-TAX確定申告(青色申告)!
平成23年度分
<Vol,5>--------------------------------
所得税の確定申告書作成 編
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はい、それでは
前回の賃借対照表作成編から続き〜
次なるデータの入力作業にまいりましょうか! ^o^)ノ
では、
前回から、画面を閉じるなど〜
一旦休憩や中断などを挟んでいる方は・・・
国税庁の 「確定申告書等作成コーナー(平成23年分)」
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
へアクセスし、
「途中で保存した平成23年度分を再開! 「⇒ 作成再開」」
> 本年分の保存データの読込
のページが開かれましたら、
保存ファイル名の入力欄右の 「参照」をクリックし、
保存先から「23年決算書等データ.data」をチョイスし、
(↑ 「23年申告書等作成準備データ.data」ではない事に留意)
(↑ 尚、これから先の確定申告書作成へ移った以後の保存データは、
「23年所得申告及び決算書等データ.data」というデータが新規作成されるので、
それ以後に作業中断 & 作業再開する場合において開くファイルは、
「23年所得申告及び決算書等データ.data」となりますので要注意!)
「保存データ読込」をクリック。
さあ、再開致しましょう ^^
画面に表示される内容を一応確認して
「所得税の確定申告書 作成開始」をクリック。
いきなり
「過年分データ」の事を聞かれますが、
ここはあまり深く考えずに
「いいえ」で良いでしょう。
(※ というか、私自身「過年分データ」を使って
当年度の確定申告書を作成した事がないので、
正直、何の事かまでは全く分かりません ^^
おそらく・・・ 要所でのデータが
引き継がれるのだとは思いますが、
別に過年分のデータは読み込まなくても
確定申告は出来ますし、
今回が初e-Tax!
という方も多くいらっしゃるかと思いますので、
まあここは無難に「いいえ」で
先を急ぐとします ^^)
> 申告書の作成をはじめる前に
という画面へ移ったと思います。
提出方法選択は〜
まあ ここはもちろん「e-Taxにより・・・」を選択。
(※ 初期ですでに選択されてますので、特にイジる必要なし)
生年月日などを確認して〜
(※ この辺は、これまでの入力データが
ここへ反映されていると思われますので、
ここも基本的にはイジる必要はないでしょう)
「入力終了(次へ)>」
なにやらメッセージが続きますが、
ここは一応内容を確認して
OK! OK! で ^^
【1.所得・所得控除等入力】----------
何やら大きな表が出てまいりました。
そうです!
これが〜
税務署へ提出する
あの! 確定申告書のフォームです \(^v^
今まで確定申告をやった事があるかたは、
もうおなじみのフォームかと思いますが、
確定申告が初めての方だと、
このフォームを見るのは初めてかと思われます。
では!
早速入力作業へ・・・
ちなみに、
当ブログ、並びに私の申告書作成手順だと、
前回までの決算書の作成で入力してきたデータが、
ここの確定申告書の
フォームへ反映していると思いますので、
必要な個所を加筆しながら、
入力を進めて行きます。
「収入金額等」の欄。----------
の欄では、
そのご自分の事業所得以外の収入がある場合は、
それらを加えて行きます。
(※ 収入とは〜
必要経費や商品原価を差し引く前の
事業等で得た丸々の額の事です
(いわゆる「売上」の事))
(※ 事業収入以外に、
他に会社などから給料をもらっている方は〜
その会社からもらった
源泉徴収票を見ながら入力していきます)
尚、各項目へ金額等を入力する方法は、
これまでの決算書などの作成と同じ要領ですので、
それらの方法につきましては
ここでは割愛させて頂きたく思います ^^
(※ 私は事業所得のみですので、
ここの欄はそのままスルー)
「所得金額」の欄。----------
ここの欄は、
上記でこれまで入力してきた
収入金額から、必要経費などを差し引いた〜
いわゆる「手取り分」となっている所得の額です。
(※ 所得とは〜
上記「収入(売上)」の額から、
必要経費や商品原価などを差し引いた、
いわゆる事業の「純利益」の事)
尚、これまで事業所得として
決算書を入力してきた人は、
ここの欄の
事業 > 営業等 (1)の額は、
その決算書(損益計算書)の右下の45番欄(所得金額)の額と、
同じ額になっているはずです ^^
ザッと確認を済ませ、
え〜 先へ進みましょうか ^^
「所得から差し引かれる金額」の欄。----------
ここの欄が〜
いわゆる「所得控除」を入力&計算する欄。
上記の「所得金額」から、
一定の額を差し引く過程になります。
まあこれらを簡単に言ってみると、
事業所得から
個人事業主の、生活? の一定の経費を差し引く・・・
ような感じでしょうか ^^
(※ あくまで分かりやすく言った「例え」です)
え〜 それでは、
よくある項目から解説させて頂くと・・・
先ずは「雑損控除」。
これは、
自分自身や生計を一にする
一定範囲内の家族が所有する生活用動産が、
(※ 事業用資産は除く)
盗難に遭ったり・・・
災害に遭ったり・・・
等で、
損害を受けてしまった場合に、
一定の金額を
所得から差し引く事の出来る
所得控除の事です。
尚、これらに関しましては、
また、これらに関係のある
その他 軽減免除などもありますので、
国税庁の資料を直接ご確認くださいませ m(_ _)m
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm (参考)
続いて〜
「医療費控除」。
これは、
自分自身はもちろんの事、
生計を一にする家族に支払った、
一定額以上の年間のトータル医療費を〜
(※ 10万円超、又は
総所得金額が200万円未満の方は 総所得金額の5%超)
(※ もちろん、
保険金などで補てんされる金額分は除外)
所得から差し引こう!
という所得控除。
尚、この医療費控除の入力作業において、
入力画面にある【入力方法の選択】の画面で、
「医療費の領収書を治療ごとに入力する(明細書も作成されます。)」を選択し、
各医療費を一点一点全て手入力される場合に限っては、
この当該確定申告において、
医療費の領収書の添付を省略する事が出来ます。
(※ 医療費の合計額のみを入力する場合には、
別途、医療費の領収書の提出などが必要となります)
参考までに。
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「社会保険料控除」。
これは、
個人事業主(納税者である自分)が支払った〜
国民年金や国民健康保険の代金を
所得から差し引こう! という控除。
尚、それが家族分のであっても、
自分が支払ったものであれば、
それも当該控除に含めることが出来ますよ ^^
まあここは特筆事項もないので、
先を急ぎましょう。
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「生命保険料控除」。
生命保険や個人年金を支払っている方は、
この控除も受けられます。
もちろん!
家族の生命保険を自身が支払っているのであれば
(※ 契約者も家族)
それらの保険料も
自身の控除に含める事が出来ますよ ^^
(※ 但し、引き落とし口座が自身(納税者)でない契約では、
自身がその保険料を支払っていると
見なされないはずですから(要確認)、
その辺りは十分にご注意を!)
尚、入力画面において、
会社などで給料をもらっていて、
その会社で当保険料を含めた年末調整をしてもらっている場合には、
もらっている源泉徴収票を見ながら〜
上段1の欄へ入力、
それ以外の方は、
中段以降の2の欄へ入力してください。
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「寄付金控除」。
震災や災害の義援金はもちろんの事、
その他 地方自治体への寄付金も、
この控除の対処となります。
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「配偶者控除」。
事業主(納税者)自身の配偶者の方が、
自身の青色、又は白色専従者ではなく、
かつ23年度1年を通して所得合計が38万円以下の場合に
受けられる所得控除です。
尚、この所得合計は、
例えばパート勤務などの場合においては、
その会社からの支払金額から給与所得控除を差し引いた後の額で、
(※ 必ずもらった源泉徴収票を見て下さい)
月々源泉徴収されている給料であれば、
今年年始にもらった源泉徴収票の〜
「給与所得控除後の金額」が、
(※ 月々の手取りの積算ではなく、
必ずもらった源泉徴収票を見て下さい)
いわゆる
ここで言う「所得合計」です。
(※ 但し、これらは、
その収入が「給与所得」の場合に限ってであって、
その他の所得種の場合には、
基本的に「収入 − 必要経費」となるでしょう)
ちなみに〜
配偶者に、
その給与所得以外の収入がある場合には、
その収入も、その「所得合計」に加算される事になりますので、
(※ 銀行へ預けている預貯金利子などは除く。
但し、国外銀行の利子などは加算が必要な場合も)
予めご注意のほどを。
(※ 配偶者の方が株・FX・投資を・・・ という場合には、
少々注意しておきましょう。
但し、これらの収入の一部には、
その収入の受け取り形態などによって、
所得に合算されないモノもあるかもしれませんので、
該当する方で、お心当たりある人は〜
詳しくは・・・ 最寄の税務署まで m(_ _)m)
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「配偶者特別控除」。
これは、
上記で言う 配偶者の方の所得合計が、
38万円を超える場合などで、
「配偶者控除」が受けられない場合に、
さらに、
所得合計76万円未満の場合に限り、
(※ 所得合計が38万円超76万円未満)
適用する事の出来る所得控除です。
(※ 但し、控除対象者(自身、納税者)の年収によっては、
適用の対象外となる場合も)
尚、この配偶者特別控除は、
平成23年現在では〜
配偶者控除と重複適用は出来ませんので、
(※ 過去、ダブル適用出来ていた時代はあったのですが・・・)
予めご注意を。
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
続いて〜
「扶養控除」。
尚、平成23年度分からは、
満16歳未満の扶養親族は、
所得控除の対象外となっておりますが、
住民税は24年度分からとなっておりますので、
もし、満16歳未満の扶養親族がいらっしゃる場合には、
ここで一応入力しておいた方が良いでしょう。
(※ 後の住民税計算へ反映されます)
当所得控除に関して詳しくは〜
「控除って何?」← こちらを m(_ _)m
え〜
「所得から差し引かれる金額(所得控除)」に関しては、
だいたいこんなところでしょうか・・・
尚、その他の所得控除につきましては、
「控除って何?」← こちらをご参照に m(_ _)m
「税金の計算」の欄。----------
(※ 表の右半分へ移ります)
いよいよ〜
確定申告書の作成も
折り返し地点までやってきました!
この入力フォームでの作業は、
残すところ・・・
税額控除の入力程度でしょうか。
(※ 税額控除 = 税金の額から直接差し引く事の出来る控除)
ちなみに〜
ここから先で、馴染みありそうなのは・・・
電子証明書等特別控除くらいかな・・・
(※ 私は今借家なので、
住宅関係の入力はないので〜
これらについては割愛? という事で
(↑ 単なる勉強不足。 そのうち・・・))
尚、電子証明書等特別控除に関しましては、
入力画面は「適用する」か「しないか」の選択くらいですので、
全く難しくはありませんが、
ただ、過去(平成19年〜22年度)に、
当 電子証明書等特別控除を一回でも適用れている方は、
今回は適用できませんので、
(※ この電子証明書等特別控除は、主に〜
今回のe-Tax確定申告が初めて! という方が、
主な対象者となるでしょう)
予めご注意のほどを。
以上、こんな感じでしょうか ^^
ここまで作業が進みましたら〜
一応、表全体を眺め確認をされ、
「入力終了(次へ)>」
お〜 っと、
いきなり納税額のアピール画面が!!!
ちょっとフィッシング詐欺かと思わせるような・・・
まあここはOKと。
> 住民税等入力
という画面へ移ったと思いますので、
ひとまず「データの保存」を、
あ、ちょっと長くなってきましたので〜
今回はこの辺りで一旦休憩・・・ ^o^)ノ
次回は〜
このe-Taxを使った確定申告の大詰め!
住民税に関する入力作業と、
送信作業へ行きましょうか ^^
以上参考までに。