SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 減価償却 >

定額法、定率法

ていがくほう、ていりつほう。。

減価償却ってなに?」編で少し触れましたが、ここで改めて「定額法」というのは何なのでしょうか・・・。

<<本頁INDEX>>

償却方法には大きく分けて2通りある

減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。

ちなみに何も申請していない場合には、個人事業=「定額法」、法人=「定率法」が、法定の償却方法になっています。(いわゆる初期設定。デフォルト)(事前に申請をすれば、償却方法の変更も可能です)

※ つまり・・・ 以下で解説させて頂く「定額法」や「定率法」というものが、いわゆる「減価償却資産」の減価償却に用いる計算式(償却方法)であって、「取得価額が 10万円以上」で法定耐用年数が2年以上のモノ(減価償却資産)は〜 取得後の今後においては、以下のいずれかの方法によって減価償却を行っていく事になるでしょう。

定額法

法人格ではあまり使われない「定額法」ですが、個人事業の方には人気? でポピュラーな減価償却方法。

個人事業ではメイン的存在の減価償却方法です。(というか償却方法変更など無申請の方は初期設定なので、、というのもありますが。。)

もちろん私も「定額法」です ^^

ちなみに最近は、法人格でも 定額法を使われる会社は増えてきているそうですが。。

「定額法」とは、資産を一定の金額ずつ減価償却していく方法の事で、

毎年同じ金額ずつ償却し、最終的に残存価額(備忘価額)の「1円」だけ残すように償却していきます。


ソフトウェアなど、無形固定資産に該当する資産(無形減価償却資産)は残存価額が「0円」になるまで償却します。

定額法の計算式

  • ※ 取得価額 ・・・ 取得した固定資産の価額。
  • ※ 償却率 ・・・ 法定耐用年数に応じた償却率。(下記表を参照)
  • ※ 事業で使った月数 ・・・ 当年度中に、事業で使った月数(※1)。 1ヶ月に満たない月も1ヶ月として数えます。(使用期間が6/10〜12/31の場合には、7ヶ月間の使用)
  • ※ 平成19年4月1日以降に取得された資産が対象の計算式です。 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定額法」が適用されます。
  • ※1 ・・・ 減価償却の開始は「事業の用に供した日」から計算します。 例えば資産の購入が1月10日でも、事業で使い始めたのが6月10日であれば、6月からの事業使用という事で、事業で使った月数は「7ヶ月」となります。

定額法の償却率表

上記の計算式を使って年間の減価償却費を算出します ^-^)/

毎年の決算時に減価償却費を算出していき、最終的に残存価額(備忘価額・帳簿価額)が1円になれば減価償却終了〜 というわけです  \(^v^)/

それでは実際に計算でもしてみるとしますか。。

減価償却ってなに?」編で触れたお話で、「定額法」を基に算出してみたいと思います ^^

150万円で購入した軽自動車(新車)を、1月10日から事業用として使用を始めました。

取得価額は購入金額の150万円。

軽自動車の法定耐用年数は4年ですから、償却率は「0.25」。

1月から事業用として使っていますから・・・

1,500,000円 × 0.25 × (12/12) = 375,000円

・・・という事で、

毎年375,000円ずつ減価償却していくような計算になります ^^)/

※ 毎年この計算を行い、375,000円ずつ「減価償却費」として必要経費にしていく・・・という事です。

そして最終的に残存価額の「1円」を残さないといけないので、

4年目の減価償却費だけは・・・

375,000円 − 1円 = 374,999円

この年(償却の最終年)でも計算は 1,500,000 × 0.25 × (12/12) = 375,000

ただこの時点で、当該資産の残る帳簿価額は375,000円なので・・・

残存価額の1円を残すために〜

375,000円 (帳簿価額) - 374,999円 (減価償却費) = 1円(残存価額) とし、

374,999円までを減価償却へ。

※ 計算式で算出された額が、残る帳簿価額の ”額” 以上となってしまう場合には〜 残る帳簿価額 - 1円の ”額” 超の額を償却する事は出来ません。

こんな感じです ^^

これで150万円 − 1円(残存価額)の全額が減価償却されました!

毎年同じ金額ずつ減価償却していますよね〜。

これが「定額法」と言われる減価償却方法です ^^)/

 注意@

 尚、この計算 (計算式)は、その都度その年度の法定耐用年数に対応した償却率にて ”毎年” 計算する事となっておりますので〜

※ 上記例 (1,500,000 × 0.25 × (12/12) = 375,000)で言えば、毎年上記計算を行い、これら式で算出した額を減価償却していく感じ。

※ 取得価額も変わりません。

 なのでもし!!! その当該年度において税制改正などが施行され、前年度以前から償却中の資産の法定耐用年数が変更された場合には・・・

 その当該年度の当該減価償却資産(償却中の資産)の減価償却は、改正後の新たな法定耐用年数に従った償却率を用いての減価償却となる事にご留意ください。

 例えば・・・ 上記例で言う軽自動車の法定耐用年数が、もし償却中に改正されてしまったなら、

 ※ 償却3年目にして法定耐用年数が5年へ改定。 とか。【あくまで例え話です】)

【1年目の減価償却】
1,500,000 × 0.25 × (12/12) = 375,000 (当年1月から使用開始)

※ 当年度の減価償却費 = 375,000円
※ 残る帳簿価額: 1,500,000 (取得価額) - 375,000 = 1,125,000円
【2年目の減価償却】
1,500,000 × 0.25 × (12/12) = 375,000

※ 当年度の減価償却費 = 375,000円
※ 残る帳簿価額: 1,125,000 - 375,000 = 750,000円
【3年目の減価償却】 ・・・ここで税制改正! 法定耐用年数が5年へ改定!!!あくまで例え。作り話です

1,500,000 × 0.2 (耐用年数5年の償却率)× (12/12) = 300,000

※ 当年度の減価償却費 = 300,000円
※ 残る帳簿価額: 750,000 - 300,000 = 450,000円
【4年目の減価償却】
1,500,000 × 0.2 × (12/12) = 300,000

※ 当年度の減価償却費 = 300,000円
※ 残る帳簿価額: 450,000 - 300,000 = 150,000円
【5年目の減価償却】
1,500,000 × 0.2 × (12/12) = 300,000

但し、この年の帳簿価額は 150,000円しか残っておりませんので・・・ 残存価額を 1円だけ残し、残る 149,999円のみ減価償却費へ。

※ 当年度の減価償却費 = 149,999円
※ 残る帳簿価額: 150,000 - 149,999 = 1円

と、こんな感じになろうかと。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090330/pdf/01.pdf (国税庁HPより)

類似するパターンで示す根拠。 【質疑応答の問3を参照】

※ 尚、当該パターンは平成20年度における税制改正(施行はH21年より)の際の手引きパンフレットとなっておりますが、実際に今後同じような税制改正(法定耐用年数の改定)があった場合では、必ずしも! これらQ&Aと同じような会計処理が適用されるとは限りませんので〜 予めご留意ください。(改正時に、特例や経過措置等が付随される場合もありますので。。)

ちなみにこれら ↑ 定額法(減価償却)の基本的、かつ具体的な流れをつかんでもらうためにも・・・ かなり参考になろうかと思われる事例ですので、(法定耐用年数の改定とかが無くとも)

出来るだけ〜 減価償却を勉強される上にて、これら事例にもお目を通されておかれます事をオススメさせて頂いておきます <(_ _)>

ちなみに、

上記例の場合は、1年目の1月から車を使った計算です。(事業用として丸1年使用している)

もし1年目の使用期間が1年に満たない場合には、事業用として使った月数分の減価償却費を算出し(初年度分)、最終的に未償却残高(帳簿価額)が1円になるまで償却します。

例) 取得初年度の7月から事業用として使われた場合。(初年度は6ヶ月間の使用)

初年度の計算式・・・
1,500,000円 × 0.25 × ( / 12) = 187,500円

2年目〜4年目にかけての計算式・・・
1,500,000円 × 0.25 × (12 / 12) = 375,000円

5年目には 187,500円 (帳簿価額)が残るのみですから・・・
1,500,000円 × 0.25 × (12 / 12) = 375,000円。
でも〜 187,500円 − 1円 = 187,499円

187,500円 (帳簿価額) - 187,499円 (減価償却費) = 1円(残存価額)とし、

187,499円までを減価償却へ。

※ 計算式で算出された額が、残る帳簿価額の ”額” 以上となってしまう場合には〜 残る帳簿価額 - 1円の ”額” 超の額を償却する事は出来ません。

と、こんな感じです ^-^)/

これで「定額法」はバッチリですね〜! 記帳が楽しみ・・・・・でもないか。

あっ!

「定額法」減価償却の仕訳&記帳は、「⇒ 減価償却の仕訳・記帳」編 でまた後ほど〜 \(^。^)/

尚、ここで計算してきた額は、いわゆるその減価償却資産とするモノを耐用年数に応じて毎年必要経費へと計上する ”必要経費 / 年” の額であって、

ただ、これら額を実際に必要経費へ計上(算入)し減価償却していくには〜 それら減価償却資産の取得価額などの各費用や、必要経費となる額を仕訳&帳簿へ記帳していく必要(実務)などがありますので・・・

これらあわせ 「⇒ 減価償却の仕訳・記帳」編も必ずご参照願います m(_ _)m

定率法

法人格ではメインになっている「定率法」。

個人事業でも「定率法」での減価償却は可能ですが、新たに変更・採用しようとする年の3月15日までに「減価償却資産の償却方法の変更承諾申請書」を提出する必要があります。


建物、及び無形固定資産は「定額法」のみです。「定率法」は利用できません。

ちなみにこの計算方法は非常にややこしいです。

ぶっちゃけソフトやアプリなしでは選択する気にはなれないほどに。。(あくまで私のレベルが基準)

あ、もちろん、ソフトやアプリさえあれば悩む必要はないでしょう。

という事で、

定率法については、ここでは省略させて頂きます ^^ (私も使わない方法なので・・・)

 定率法のメリットは?

早期に多額の(減価償却)経費計上が可能になります。

特に耐用年数が長期に渡る償却資産の場合には、早いうちにまとめて償却する事が出来るので、節税に有利な減価償却方法と言われています。(まあ実際にはケースバイですが)

参考までに、150万円の軽自動車(新車)の減価償却で、「定額法」と「定率法」での違いを簡単な表にしてみました・・・ ^^

これは使いどころが良ければ、かなりの節税に繋がることもあるでしょう。

事業収益が増えてきて、税金の負担が大きくなってきたな〜 と思うようになれば、ドカ〜ンと節税が出来そうなポイントを色々と勉強されてみては?

※ 尚、当該試算表は2008年現在のモノであって、2012年4月1日より取得した減価償却資産の場合にはこれら試算表とは異なる結果となる場合もあろうかと思われますので、(経過措置付きで、定率法の方の償却率が改正されております) あくまで参考程度までにご閲覧頂きたく思います。(あくまでおおよその違いを説明したかっただけなので)

(C) 佐田会計 確定申告会