自動車やパソコンなどの固定資産は「有形固定資産」と言います。
それ以外の固定資産では、ソフトウェアや権利など形の見えない「無形固定資産」というものがありますが、、
ちなみにこの中古の「無形固定資産」については、少々注意しておきたい事があります。。
「無形固定資産」に該当する資産は、新品時の法定耐用年数が決まっているものの、、
中古品になった場合の耐用年数の算出が非常に困難。
例えば「ソフトウェア」。
資産となる部分は「CD−ROM」などのメディア部分ではなく、ソフトウェアのプログラム本体が資産となっています。
しかしこのソフトウェアが中古品となった場合、何を基準に耐用年数を決定すればいいのか。。
CDなどのパッケージならば劣化が見られますが、プログラム本体となると、考え方によってはプログラム本体は新品と同じ状態をキープしているとも言えますからね〜。(経年劣化していない。しかしプログラムが古く新品ほど使えない?)
それじゃあどうすれば良いのか?
無難な所で新品時と同じ法定耐用年数で減価償却しておけば、基本的に問題はないでしょうから、あえてその選択が賢いかもしれませんね。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令によれば(第三条の二)、
無形固定資産は簡便法にての減価償却が出来ないとの事。(つまり、やはり他の中古資産と同じ見解で償却できない)
なので合理的な耐用年数算出が出来ないのであれば、、(使用可能な期限を合理的に見積もる事が出来れば、それを耐用年数とすることは出来ますが)
事実上使用期間(耐用年数)もほぼ算定不可能なソフトウェアの場合には、やはり残る道は新品時の法定耐用年数のみかと。。
以上、これもまた参考までに。。