中古品の耐用年数(使用可能な期間)を計算するには・・・ ちょっと特殊な計算式を用います ^^
この計算式の事を「簡便法(かんびんほう)」と言い、中古で取得した固定資産を減価償却する為に使われる一般的な計算式とも言えます。
先ずは法令から。
使用可能な期間を見積もる事が困難な場合には、以下のような「簡便法」 によって算出された年数を耐用年数とする事が出来ます。
@法定耐用年数の全てを消化している中古資産 ⇒ 資産の該当する法定耐用年数の20%に相当する年数。
A法定耐用年数の一部を消化している中古資産 ⇒ 資産の該当する法定耐用年数から経過した年数を差し引き、経過した年数の20%に相当する年数を加えた年数。
但し、これらの計算方法で算出された年数に1年未満の端数がある場合には、端数は切り捨てて計算し、算出した年数が2年に満たない場合には2年とします。
ん〜 何言ってんのかよく分からないですね。
ちょっと噛み砕いてみましょう。
その中古資産の年令が、新品の状態で基準とされる「法定耐用年数」を過ぎている場合の計算方法です。
中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
軽自動車の法定耐用年数は4年ですが、(2018年現在)
その軽自動車を取得した時点で、新車登録から5年以上経過している中古車(軽自動車)を購入した場合なんかはこちらの計算を適用します。
ちなみに新車登録から5年が経過している中古資産の耐用年数は・・・
新車時の法定耐用年数4年 × 20% = 0.8年
算出した年数が2年に満たないので ⇒ 「耐用年数(使用可能な期間)は2年」 となります。
なお、1年未満の端数は切り捨て・・・という事なので、算出した年数が3.8年の時は3年、 2.1年の時は2年になります。
その中古資産の年令が、新品の状態で基準とされる「法定耐用年数」を超過していない場合の計算方法です。
中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%
軽自動車の法定耐用年数は4年ですが、(2018年現在)
その軽自動車を取得した時点で、新車登録から半年ほど経過している中古車(新古車・未使用車も含む)を購入した場合などにはこちらの計算方法を適用します。
ちなみに新車登録から半年(6ヶ月)が経過している中古資産の耐用年数は・・・
法定耐用年数4年 − 経過年数0.5年 + 経過年数0.5年 × 20% = 3.6年 (4 − 0.5 + 0.5 × 20% = 3.6)
算出した年数に1年未満の端数があるので(小数点以下0.6)、端数の0.6を切り捨てて「耐用年数は3年」 となります。
こんな感じです。
なお、上記の計算方法で耐用年数が1年以上になる固定資産は、取得価額が10万円以上であればめでたく減価償却資産に仲間入り〜 ^^ というわけですね。
ところでなんとなく勘付いている方もいらっしゃるかと思いますが、、
新品で減価償却資産に該当する固定資産は、どんなに古い中古品でも「耐用年数2年」になるという事を・・・。
上記の計算方法で算出された耐用年数は、2年に満たない場合は全て2年なので、例え新品時の法定耐用年数が2年だとしても 耐用年数 = 0.4年で、耐用年数は2年になっちゃいますから・・・ ^^
つまり〜
中古品の取得価額が10万円以上で、新品の状態で税法上の「減価償却資産」になる固定資産は全て減価償却の必要がある。
という事にもなりますね ^^
以上、皆様のご参考になれば幸いです。