SOHO確定申告ガイド

TOP PAGE > 予備知識 >

ホントは不要?領収書の必要性と実務

領収書は、経費の支払いを証明する為の大切な書類です。

領収書が貰えるお買物は常に貰うようにし、また貰った領収書は、分かりやすいようにファイルに閉じたりノートに貼り付けたりして大切に保管しておきましょう。(月別に、ノートに貼り付けたりクリアファイルに入れて保管するのが良いでしょう)

しかし・・・

領収書が出ない!もらえない!

支払う経費によっては、領収書が発行されない事がありますよね〜。

  • ・銀行ATMからの振込
  • ・取引先へのお祝い金
  • ・電車やバスなどの交通機関
  • ・ポイントで買った品物 (特に楽天市場やヤフーショッピング等のネットショップ経由に多いかも)
  • ・ネットで買ったもの (これも楽天市場やヤフーショッピング等で時折り・・)

簡単に考えただけでも、領収書が発行されないケースって色々とありそうですね〜。

でも、心配しなくても大丈夫ー ^v^)ノ

領収書が無くても、支払った証拠となる物があれば問題ありません!

銀行からの振込であれば、ATMや窓口で貰える「取引明細書」が支払いの証拠となりますので、支払った経費の納品書や請求書と一緒にホッチキスなどで留めて保管しておけばOK。

結婚式など、取引先に支払ったお祝い金も経費になります。

しかし、支払ったお祝い金に「領収書をくれ〜!」とは言えませんよね〜  (^。^A 

このような場合には、貰った案内状や席辞表(結婚式があった「証明」)に、いくら払ったのかを明記して保管しておくのが理想かと。(支払った金額は出金伝票で整理

電車やバスなどの交通機関の場合には、「何処へ何をしに使った経費なのか」というメモと、「実際に支払った交通機関の料金」をメモしておけば大丈夫。

後は自宅に帰り、出金伝票)に金額と使用目的を転記してメモと一緒に保管しておきましょう〜。

但し、支払った証拠を入手出来る交通機関については(タクシーなど)、料金のメモ書きだけでは経費として認められない可能性は大きいですので〜 あくまで”出ない”場合の応急対処としてまでに。

 出金伝票は、文房具屋や百円均一などで売っている物でOK。領収書が発行されない経費の出費は、全て出金伝票で管理します。「摘要」欄に、出来るだけ詳しい説明書きをしておきましょう。(バス代などは、目的地や移動区間など)

 但し! 出金伝票による経費整理は必要最小限に! (信頼性が薄い書類なので、あまりにも出金伝票が多いと税務署に怪しまれることも。。)

ネット等で購入したものに関しては、

最低限”購入明細書”くらいは出るはずですから、

また必ず宅配が使用されますので、宅配の伝票を その伝票と繋がりがある発送メール等と一緒に保管するのも吉。

きちんと繋がりのあるものであれば、第三者が発行する宅配伝票などはかなり有力な証票となってくれるでしょう。(誰が誰に対し送り付けしたかも一目瞭然ですし、品名が書かれていることも)

つまり、何(経費)に対していくら支払ったのか・・・という根拠ある証明が出来れば、領収書じゃなくても良いのです。

じゃあレシートだけでも問題ない?

最近のレシートには商品名が入っていますので、小額の場合には(数百円〜数千円程度)、基本的にレシートだけでも問題ないです。

但し、レシートや領収書を兼ねたレシートには、支払い人の名前が記されていませんので、(誰が支払ったか分からない)

大きなものや変わったものを購入する際には 出来るだけ領収書は貰っておいた方がいいでしょう。

私の場合は、日常業務でよく消費するものはレシートだけに留めております。(エコですし) またカード払いした場合には、必ず利用控えが貰えますので、そういった場合にも特に領収書は貰わないようにしております。(金額が合致するので証票性高いですし、後日カード利用明細などでも十分繋がりが証明出来ますし。。)

貰うとしたら、、 通常あまり頻繁に買わない大きなものを、現金払いで買った時くらいかな。。 あと何かしらまとめ買いした時なんかも。

ちなみに少々余談ですが、

宛名書きでよく「上様」とか、また但し書きで「お品代として」といった領収書を稀に見ますが、

これは、基本的にレシートと同じくらいの信憑性しかありませんので、(もしくはそれ以下。特にお品代とかはまだレシートの方がましでしょう)

もし領収書をもらう時にはこれら十分ご留意のほどを。

まとめと補足

最終的に、経費として認められるかどうかは、、税務署側の判断によって決まります。

よって領収書は証明の一手段にしか過ぎないことと、、

もちろんどんなに領収書があっても、内容に曖昧な部分があれば、経費として認めてくれない場合も十分に御座います。

いくらバッチリ領収書あっても、それも絶対なものではない! と。 そうお考え願います。

もしそれが本当に経費として必要なものであれば、領収書以外のものも一緒に保管しておくなどのクセも付けておいた方がいいかもしれませんね ^^

※ というかそもそも、「何に対していくら払ったのか」を明確にするためにも、納品書や請求書等付帯する明細書などある場合には、それらも常に一緒に大切に保管するのが”理想”と、そうお考え頂いておくのがよろしいかと。(領収書があるからといって、請求書や支払い明細書などを捨てないようにも・・・)

またまたひとつ余談ですが・・・

帳簿の保管期間(義務)は「7年」ですので、領収書の保管も必然的に「7年」となります。

また、長期間の保存で印字が消えてしまいそうなレシート等は、予めコピーをしておき、オリジナルと一緒に保管をしておくなどの工夫も。(感熱紙・・ いわゆる熱源を近づけると、紙が黒っぽくなる用紙は要注意!)


(C) 佐田会計 確定申告会