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源泉徴収

給与を支払う立場になった事業主は、原則「源泉徴収義務者」となり、支払う給与の額に応じて源泉徴収を行わなければいけません。(青色事業専従者給与も同様)

正直面倒くさいですが、これが決まりですし 事業主の道義なのできっちり覚えて漏れのないよう。

※ 必須参考・・・ 「源泉徴収についての基礎知識

先ずはここから

給与実務での源泉徴収についてですが・・・

先ず、従業員へ給与を支払う前に、

従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という申告書を記入・提出してもらう事から始めなくてはいけません。

この申告書は毎年一番最初の給与を支払う前日までに提出してもらい、事業主は、この提出してもらった申告書の扶養家族の情報を基に毎月源泉徴収の税額を決定して預かる事になります。

※ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与所得者(従業員)の扶養家族を把握し、給与所得者の生活環境に応じた所得控除を考慮し的確な源泉徴収を行うためのものです。

※ 参考・・・ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

ちなみに、

この申告書は、扶養家族などの所得控除()の適用がない人も提出する必要があります。

また提出のない給与所得者(従業員)は、提出した給与所得者よりも税額が高く設定されていますので、従業員のためにも出来るだけ提出してもらいましょうね〜 ^^)ノ    

 対象となる所得控除(2018年1月現在)
 「扶養控除」・「配偶者控除」・「障害者控除」・「寡婦・寡夫控除」・「勤労学生控除」

保管の義務

尚、提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則源泉徴収義務者が保管するものであり、別途税務署等へ提出するものではありません。

※ 但し、税務署等から提出の要求があった場合には、この限りではありません。

ちなみに当申告書は、提出期限とされる年の翌年1月11日から7年間の保管義務が規定されております。(2013年1月以降から適用)

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