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「個人事業の方で社員にお給料を払っている」・「家族に給料を支払っている」・・・という方もいらっしゃるかと思いますので、
今回「給与」について色々と触れておきますね ^^
先ず、従業員を雇って給料を支払うようになったら、「給与支払事務所等の開設の届出」という手続き書類を税務署へ提出する必要があります。(家族へ給料を支払うようになった場合も同じ)
尚この書類の届出は、給料を支払う事になってから1ヶ月以内に提出する事となっています。
従業員に給料を支払う事となった場合には、「社会保険(健康保険・厚生年金)」についても考えておく必要が御座います
個人事業の場合には、基本的に常時5人以上の従業員が働いている環境であれば社会保険への加入が義務づけられていますが、(農漁業や飲食など一部のサービス業は除く)
それ以外の場合には任意加入となっています。
もし社会保険へ加入(社会保険適用事業所)されるのであれば、事業所を管轄する日本年金機構等にご相談下さいね〜 ^v^)ノ
ちなみに・・・
家族従業員(青色専従者)も、従業員としての雇用体制や条件によっては、機構等の判断によって加入が認可されるようですが、
但し、事業主は形がどうであれ加入は出来ませんので、一応予め。。
社会保険への加入は「事業所単位」で加入する事となります。
つまり・・・社会保険適用事業所として認可されると、その適用事業所に勤務する従業員の全員に加入義務が発生します。(個人単位ではない事に留意)
給与の支払いは、ただ単に払えばいい・・・というわけではありませんよ〜 ^^
支払った給与(給料・ボーナス)は、従業員毎にいくら払ったのかをきちんと管理し、
支払った給与に対して源泉徴収を行い、
年末には年末調整をし、
所轄の地方自治体(市区町村)への法定調書の提出、
さらに支払った給与の額によっては所轄の税務署へ法定調書を提出する手続きまで必要になってきます。
あー しんど。
とまあ先ずは給与支払いに関する基礎の基礎までに。
以上、参考までに。