TOP PAGE > ブログ > e-Taxで消費税の確定申告 > B事業所得(営業等)、及び所得区分ごとの売上(収入)金額等の入力
(2015年4月04日更新)
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ここでは、前回ページで選択した事業区分毎に さらに各区分に該当する売上げを入力します。
入力は 「 売上額等を入力する 」をクリック。
(※ なお、ここも簡易課税制度者のみの画面となるでしょう。 ちなみに画面フォームも私の場合ですので(事業区分)、事業区分が異なる場合は画面も若干変わってくるでしょう)
こちらは、上記 「 売上額等を入力する 」をクリックすると現れる画面。 該当する事業区分のものが個別に現れます。
(※ もちろんここも簡易課税制度者のみの画面となるでしょう)
なお、私がこの記事を執筆したのはちょうど26年度分でしたので、消費税が4%から8%へと上がり--- さらにそれらに関する区分けも加わりやや面倒でしたが、普通はここはそこまで難しくないと思います。 (まあ難しかったと言っても、4%時の売上分と8%時の売上げを区分し、それぞれの額に分ける作業程度だったんですけどもね ^^;)
もちろん事業区分が複数ある方の場合には、この入力は事業区分ごとに必要となります(入力する金額も)。 帳簿や伝票などから売上げを区分けしていくのがちょっと面倒ですが。 ちなみに入力する売上げは非課税なども含め計上し、内訳にてそれらは振り分けする感じになります。
入力が済みましたら 「入力終了(次へ)>」。
全ての事業区分毎に入力が済みましたら、「所得区分ごとの売上(収入)金額等の入力」ページ下部の 「入力された売上(収入)金額の合計」が、決算書・損益計算書の 「@売上(収入)金額」の額と同じになっていると思われますので、一応その額を確認し、(これまでで全売上がインプットされる事になりますので、ここの額が合致している必要があるでしょう。 もちろん合致していない場合には再確認&チェック。 但し、事業所得以外の所得がある方は除く)
確認が済みましたら 「入力終了(次へ)>」。
画面は進み 「中間納付税額等の入力」ページへ。 ただここは中間申告をされている事業者のみの入力ページとなり、ちなみに私は中間申告は行っておりませんのでこれも割愛スルーという事で。 しかも今回手抜きで画面キャプチャもなしという事で。
要件済み次第 「入力終了(次へ)>」。
もうこの辺でいきなり税額(決定)が出ます。 出します。 出させます。 本日もご遠慮なくジャンジャンバリバリお出し下さいませ--- (← 調子乗り過ぎ) ちなみに出る税額は、さすがはe-Tax! これまでに入力した内容からフルオート計算。 もちろん簡易課税特有の 「みなし仕入率」なんて特に考える事もなく既に算出が完結しておりますので、いや〜 e-Taxを一度でも味わってしまうと手計算なんてとんでもない! ほどにアリガタヤアリガタヤ ゴクラクゴクラク。 まあここはなんとなく数値の確認をするのみくらいでしょう。
またその他 「仕入控除額の計算」の原則法やら簡便法やら、、 また75%以上の特例の計算なんちゃら〜 等といった部分についても、特になにも考えずとも! しかも最もこちらに有利になるように自動計算&適用してくれているようですので、その辺りもいちいち深く考える必要はなさそうですよ ^^
特に問題なければ 「次へ >」。
なお、この画面の 「この課税期間の課税売上高 (15)」という欄が今期の課税売上(=翌々期の基準期間の課税売上)となりますので、もしこの欄の額が1000万円以下となっているようであれば、翌々期 は免税事業者ということになり、(もちろん翌期の6カ月ルール(特定期間に関するもの)が適用されなければ)
ちなみにもし当免税事業者となる場合には---
このe-Tax確定申告の以後の流れで これまた自動で(ただ自動といっても任意で選択は可能です。またある程度ご自身でのデータ入力も必要です)当該に係る 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も発行し電子データとして確定申告書とともに送付してくれるので(一応同時ではなく個別にはなりますが、ただタイミング的には同一線上での流れになるので一応ともに送付と考えても問題はないでしょう)、申告以後の面倒な手続きもなくなり楽ちんというオマケも。
あ、ページもちょっと長くなってきたかな。 今日はここまでにしておこうかな。 次回は一応ほとんど対象者のみとなるかもしれませんが、納税地入力から消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書作成へ、そして申告書の作成終了まで。 以上参考などまでに。