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(2015年4月04日更新)
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前回ページで納税額の決定、及び確認まで進みましたが、後は付加情報の確認やら追記、それからデータ送信を残すのみとなりました。
先ずは納税地等に関する確認、及び追記事項から---
といっても、ここはもう既に所得税の確定申告にてもお馴染みかと思われますので、特に解説は不要かな(画像も)。 ちなみにページ始めの方にある 「整理番号」も所得税の確定申告時と同じ解釈のものになりますので、一応補足程度までに。 (ここで言う整理番号は、消費税にまつわる番号である点だけにはご注意を)
各確認と必要であれば追記し 「入力終了(次へ)>」。
前ページでもちょっと触れましたが、当確定申告により、翌々期の課税対象者から外れることとなりそうな場合には(免税事業者になる)、、 改めそれはここの画面以降にて 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を作成し、その後申告データへ添付&送信する事が(も)出来ますので(一応正確には申告データに追って個別に送信)、もし該当される方は、ここで出来るだけ届出書の作成などをされます事をオススメしておきますね。
但し、もともと課税事業者選択届出書を提出している方で課税事業者となっている方が、今期の課税売上を期に免税事業者へなる事を望まれる場合には、、 この届出書でなく 「消費税課税事業者選択不適用届出書」という届出書が必要となり、またこの一連の流れでは当該届出書は発行、及び送信されませんので、当確定申告後、改めて各自個別に当該届出書を作成し提出するなどされて下さい。 またこれら予め十分ご留意願います。
対象となる方は選択され 「入力終了(次へ)>」。
前項 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書作成選択」メニュー?で 「作成する」を選択された場合には、おそらくこの画面へと移るはずですので、該当される方は必要な情報を入力し---
「申告書等作成終了 次へ>」。
ちなみに、納税義務者となった日は、、 直近で 「消費税課税事業者届出書」を提出された時に(その免税事業者に戻ろうとする年度に有効な届出書)、その課税事業者として課税が始まった年度の初日の日を指します(もしまだ始まってない場合は、その適用開始年度(予定)の初日の日)。 その他参考事項は特に心当たりなければスルーで。
なお、一応ここまでで申告書の作成は終了となり、後はこれまで編集してきたデータの送信を残すのみとなりました。 しかし手書きだともう大変な作業も、また申告前には色々とややこしい計算もありそうで大変そうだなこりゃ、、 と思っていても、イザe-Taxだと意外とあっさりと事が進みますよね。 おまけに計算ミスも軽減されておりますし。 いや--- e-Taxさまさまですね。 後は、、 と言う前に今回はここまでにしておこうかな。 次回はいよいよ完結!送信編です。 以上参考などまでに。