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(2013年2月11日更新)
”e-TAX”で、確定申告(青色申告)! THE・平成24年度分
<Vol,6>--------------------------------
住民税等入力編
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え〜 お次は「住民税」に関する まあ色々です。
あ、また恒例のごとくここまで一旦休憩をはさむなどしている方は、(休憩 = 一旦作成コーナーを出たり (作業の中断)、ブラウザを閉じたり〜 その他、PCの電源を切るなど。。) 「国税庁・確定申告書作成コーナー」TOPページから、「⇒ 作成再開」を経てデータ読込へ進みましょう。(データの読み込み手順はこちら) もちろん前回の確定申告書作成編から引き続き作業を続けられている方は〜 データの読み込みはしなくていいです。 ちなみにここで読み込むファイルは 「24年所得申告及び決算書等データ.data」です。 ファイルも3種類ぐらいに増えておりますが、お間違えのないように ^^
それでは〜 もうここまでくれば確定申告も大詰め!!! 先へ進むと致しましょう ^-^)ノ
データ読込後、入力作業再開されている方は〜 「所得税の確定申告書 作成開始」へ進みます。
「住民税等入力」のページから。
先ずは画面中央にある 「住民税・事業税に関する事項」をクリックされて下さい。
1.の項目に関しては、(給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目) 副業などで他の収入を得ている給与所得者などが、その副業収入に対する住民税の支払い方法を〜 選択するための事項です。
(※ 給与所得者は普通、給与所得に対しての住民税は毎月会社から天引きされているのですが、ただ副業など、給与以外の収入などに関しましては、それら会社が直接管理しているわけではありませんので、、 その納税義務者自身が確定申告を行い、その申告内容に対する住民税の支払いをしなければなりません。 尚、住民税という制度上、毎年の支払額は前年度1年の所得によって決まる事とされており、またそれら住民税の支払い方法は、会社の給与から一緒に天引きしてもらう方法と、個別にご自分で支払う方法の2種類がありますので〜 (← この場合は、会社での天引き分とはまた別に支払う) そのどちらかの支払い方法を選ぶ必要があり、そのどちらかをここで選ぶ事になっております。 ちなみに〜 これらどちらの支払い方法がいいのかは、まあその個人々によりはしますが、【⇒ その一例】 天引きしてもらう場合には必然的に12か月払いに。 個別払いにされる場合にはその自治体によって異なりますが、まあだいたい1回払いか 最長4回払いまでと、なっておりますので、これらも参考程度までに)
2.の項目に関しましては、(16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目) 平成24年度分からは、住民税に対しての〜 16歳未満の扶養控除は廃止されておりますが、ただその扶養控除とはまた関係なく、ここは16歳未満の扶養親族がいらっしゃれば〜 それら扶養親族の詳細などを入力していきます。
それからそれから〜 まあ各項目、各自 必要に応じ入力され、
7.の項目に関しましては、(事業所得や不動産所得がある方の入力項目。 なお3〜6の項目に関しましては、私自身に入力する該当項目がないので、ここは割愛を m(_
_)m) 特に 「所得税で控除対象配偶者とした専従者」という部分に引っかかる方も多いようで、で、これは何なのか・・ と言いますと、【⇒ それについてはこちら記事を】と、こんな感じです。
と、まあこんな感じでこれらページの入力が完了しましたら〜 「入力終了(次へ)>」。
再び 「住民税等入力」のページへ戻ってまいりますので、まあひとまず 「データ保存」を。
はいっ! 意外!? にも〜 住民税等に関する入力作業はこれにて終了です。 で、あとは〜 データの送信作業を残すのみ! となっております。 が! 今回はここまで。 データ送信編は〜 次回へと m(_
_)m 以上参考などまでに。