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(2015年4月04日更新)

所得税で控除対象配偶者とした専従者

事業所得や不動産所得がある方の入力項目欄にて

 e-Taxにて確定申告をやろうと思った時に、所得税の確定申告書作成コーナー → 住民税等入力 → 事業所得や不動産所得がある方の入力項目欄にて見られる 「所得税で控除対象配偶者とした専従者」というもの。 おそらくちょっとここで立ち止まってしまう方も多いのでは? これって一体どういった意味なんでしょうか。。

住民税、事業税に関する事項
画像引用: 国税庁HPより
事業所得や不動産所得がある方の入力項目
画像引用: 国税庁HPより

 先ずは定番。 国税庁のQ&Aから。

所得税で控除対象配偶者とした専従者 国税庁QA
画像引用: 国税庁HPより

 お、今回は意外にもピンポイントな回答。 たぶんこれで理解できる方もいらっしゃろうかと。

 一応私からも補足させて頂いておくと、

 これは、、

所得税では、親族を青色事業専従者として申告(未申請)出来ず、配偶者控除や扶養控除の対象としている場合でも、地方税では、そういった専従者給与もそれが青色事業専従者給与として妥当だと思われる場合に限っては〜 (もちろん、所得税の青色事業専従者の要件に適応していることが前提条件)

 その親族を、所得税ではできなかった青色事業専従者として申告する事も出来る!

 という地方税特有の解釈に基づいたもの。

 例えば、、

その親族には青色事業専従者として実際に給料を支払っているが、しかし届出書の未提出などにより(その親族は専従者として申告出来ない)〜 所得税の確定申告においてはその支払っている給料は「青色専従者給与」と出来ずに、いたしかたなくその親族は配偶者控除や扶養控除の対象としている場合でも、

 地方税では、ここで言う要件さえ満たしていれば〜 そんな親族でも 「青色事業専従者」とする事が出来、つまりその親族に支払っている 「青色専従者給与」は必要経費として認めてもらう事も出来る! という感じかな。

 但し! これら見解はあくまで私個人的なもの(おそらく合っているとは思いますが、、)。 ひょっとしたら間違っている部分もあるかもしれません(その他地方税であるがゆえ、その地方・地域などによって概要が若干異なってしまう事もあるかもしれません)。 なのでもしこれらに該当しようかと思われる場合、該当しそうな場合、もしくはこの制度適用を希望される等場合には、またやや主旨にずれがある場合なども含め(上記例のような意図ではなく、故意的に適用を受けようというもの等)、出来るだけ最寄りの市区町村など所轄自治体の税務担当係などへの予めのご相談を。

 以上、参考になる折りあれば幸いに存じます。

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